期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至つた等保証人として解約申入をするにつき相当の理由がある場合には、右解約により債権者が信義則上看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できるものと解するのが相当である。
期間の定めのない継続的保証契約と保証人の解約。
民法446条
判旨
期間の定めがない継続的保証契約において、保証人が主債務者に対する信頼関係の喪失等の相当な理由に基づき解約を申し入れた場合、債権者に特段の事情がない限り、一方的解約は有効である。
問題の所在(論点)
期間の定めがない継続的保証契約において、保証人はどのような要件を満たせば、一方的意思表示によって将来に向かって保証契約を解約することができるか。
規範
期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至った等、解約を申し入れるにつき相当の理由がある場合には、解約により相手方が信義則上看過しえない損害を被る等の特段の事情がない限り、一方的にこれを解約できる。
重要事実
被上告人(保証人)は甥であるDの小麦粉仕入代金債務について、上告人(債権者)との間で期間の定めのない継続的保証契約を締結した。Dは代金支払の約束を再三怠り、被上告人が多額の立替出金を余儀なくされたため、被上告人は前途に不安を感じて保証契約の解約を申し入れた。なお、当該申入れは契約後相当期間を経過した後になされたものであった。
あてはめ
Dが支払約束を反復継続して怠り、親族である被上告人に多額の負担を強いた事実は、保証人の主債務者に対する信頼関係を破壊するものであり、解約申入れの「相当の理由」があるといえる。また、契約締結から相当期間が経過していることや、債権者側に信義則上看過しえない損害が生じるなどの「特段の事情」も認められない。
結論
被上告人による本件保証契約の解約申入れは有効であり、その後に発生した債務について被上告人は保証責任を負わない。
実務上の射程
継続的取引における根保証(極度額の定めがない時代)の事案であり、民法改正後の現在では極度額定めのない個人の根保証は無効(465条の2)だが、法人による保証や、保証人の解約権を認める一般法理(信義則)の射程として、継続的契約の解消場面で援用しうる。
事件番号: 昭和47(オ)554 / 裁判年月日: 昭和48年3月1日 / 結論: 棄却
期間の定めのない継続的保証契約の締結後、三年余を経、主債務者の経営状態が悪化し、その所有の担保物件も他に売却されたのちに、金融機関である債権者が、保証人の意向を打診しないで、債務者に対し新たな貸付をしたなど判示の事情がある場合には、債権者が保証人に対し右貸付について保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であ…