従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨の土地区画整理施行規程の規定に基づき、土地台帳の地積によつてした換地予定地指定処分は、憲法第二九条に違反しない。
土地区画整理施行規程の規定に基づき土地台帳の地積によつてした換地予定地指定処分と憲法第二九条。
特別都市計画法施行令11条,徳山市特別都市計画事業徳山土地区画整理施行規程2条,憲法29条
判旨
土地区画整理事業において、換地予定地指定の基準を原則として土地台帳地積とすることは、希望者に実測の途が開かれている限り憲法29条に違反せず、地積の不足も後の清算金交付により補われるため直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
土地区画整理における換地予定地指定処分において、実測ではなく土地台帳上の地積を基準とすることが憲法29条等に照らし許容されるか。また、予定地の地積不足が処分の違法事由となるか。
規範
土地区画整理事業において、従前地の地積を原則として土地台帳地積(実測ではない地積)に基づいて算定し換地予定地を指定することは、以下の要件を満たす限り、財産権を保障する憲法29条に違反せず、適法である。(1)広範な地域での実測が莫大な費用を要し、計画の実施を著しく停滞させるおそれがあること、(2)特に希望する者に限り、自己負担での実測により地積を確定する制度的手段が用意されていること。また、指定された換地予定地の地積に不足があるとしても、後の本換地における清算金等によって調整される仕組みがあるならば、直ちに当該処分を違法とするものではない。
重要事実
徳山市特別都市計画事業の一環として、土地台帳地積を基準に従前地の評価を行い、換地予定地を指定する処分がなされた。上告人は、実測地積と台帳地積との差積が補償なく取り上げられること、及び指定された予定地の概算地積が不足していることが憲法29条(財産権)や特別都市計画法に違反すると主張した。なお、当該事業の施行規程には、希望者については自費による実測地積によることができる旨の規定が存在した。
事件番号: 昭和33(オ)952 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理事業の承継において、承継後の施行者が既になされた換地予定地の指定を前提に修正を加えることは適法であり、また、個別の地上建物の利用価値減少等の事情は減歩率の決定を左右しない。 第1 事案の概要:鳥取市が都市計画事業として施行していた旧駅前土地区画整理事業において、昭和16年に上告人所有地…
あてはめ
まず、地積算定基準について、市街地等では台帳と実測の差が通常小さく、一筆ごとの実測は「費用倒れ」や「事業の著しい渋滞」を招くおそれがある。本件施行規程は希望者に実測の途を開いており、合理的代替手段があるといえる。次に、予定地の地積不足については、換地処分は多段階のプロセスであり、最終的な本換地時における清算金交付(特別都市計画法7条1項等)によって金銭的に補填・調整される仕組みが組み込まれている。したがって、指定段階での地積の過不足は、事後的な調整が可能な範囲内において、処分の効力を否定するほどの違法とは評価されない。
結論
本件換地予定地指定処分は憲法29条に違反せず、地積の不足を理由とする違法も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
土地区画整理事業の合憲性・適法性判断におけるリーディングケースの一つ。財産権の制限が「公共の福祉」に基づき合理的範囲内であるかを判断する際、行政上の効率性(費用・迅速性)と私人の救済手段(実測の機会・清算金による補償)のバランスを重視する枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和32(オ)920 / 裁判年月日: 昭和35年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理事業において、仮換地の指定変更を行うことは、使用収益関係の特定や事業の円滑な進行という公益上の必要性に基づくものであれば、私益の制限が受忍限度を超えない限り行政権の濫用には当たらない。同一人に対する仮換地を必ずしも一箇所にまとめる必要はなく、変更前後で実質的な不利益に差がない場合は適法…
事件番号: 昭和32(オ)328 / 裁判年月日: 昭和33年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理事業における換地予定地の指定処分について、従前の土地と比較して位置や利用価値等が著しく劣等でなく、かつ特定の者に不利益を強いるものでない限り、当該処分は適法である。 第1 事案の概要:上告人は、土地区画整理事業に伴う換地予定地の指定処分を受けたが、当該換地予定地が従前の土地と比較して位…
事件番号: 昭和53(行ツ)169 / 裁判年月日: 昭和55年7月10日 / 結論: 棄却
土地区画整理組合が、原則として公簿地積を基準地積とし例外的に実測地積による方法で土地区画整理事業を施行する場合において、定款には地積決定の方法に関する原則的な基準のみを定め、例外的な措置については定款の委任により執行機関の制定する執行細則等における定めに委ねることも許される。