外国人間の離婚訴訟にあつて、原告が遺棄されたものである場合または被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においては、被告の住所が日本になくても、原告の住所が日本にあるときは、日本の裁判所は、前記訴訟につき、国際的裁判管轄権を有すると解すべきである。
外国人間の離婚訴訟の国際的裁判管轄。
法例16条但書
判旨
被告の住所が日本にない場合でも、原告が遺棄された場合や被告が行方不明である等の特段の事情があれば、正義公平の理念に基づき日本の裁判管轄が認められる。
問題の所在(論点)
被告の住所が日本にない離婚訴訟において、日本に国際的裁判管轄が認められるための要件(例外事由の有無)。
規範
離婚訴訟の国際的裁判管轄は、原則として被告の住所が日本にあることを要する。しかし、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これらに準ずる事情がある場合には、国際私法生活における正義公平の理念に基づき、原告の住所が日本にあれば日本の裁判管轄が認められる。
重要事実
元日本国民で韓国人と婚姻した原告(妻)は、終戦後に夫(被告)から事実上の離婚承諾を得て日本に引き揚げた。爾来、日本に居住しているが、被告からは一度も音信がなく、その所在も不明である。原告は日本で離婚訴訟を提起したが、下級審は被告が日本に住所を有したことがないとして、日本の裁判管轄を否定した。
あてはめ
本件では、原告が被告から事実上の離婚承諾を得て帰国しており、その後被告からの音信が途絶え所在不明となっている。これは「原告が遺棄された場合」または「被告が行方不明である場合」に該当する。また、原告は昭和21年以降日本に住所を有しており、被告の住所が日本にないことを理由に管轄を否定することは、正義公平の理念に反し、身分関係の保護を欠くこととなる。
結論
被告の住所が日本にない場合であっても、例外的に日本の裁判管轄が認められるため、本件訴えを不適法とした原判決は破棄される。
実務上の射程
国際的裁判管轄に関するリーディングケース(マレーネ事件)。現在は人事訴訟法3条の2各号に明文化されているが、法条の解釈指針として「正義公平の理念」や「身分関係の保護」というキーワードは、法の欠缺を埋める際や条文適用時の評価において依然として重要である。
事件番号: 平成5(オ)764 / 裁判年月日: 平成8年6月24日 / 結論: 棄却
日本に居住する日本国籍の夫がドイツに居住するドイツ国籍の妻に対する離婚請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合において、妻が先にドイツの裁判所に提起した離婚請求訴訟につき妻の請求を認容する旨の判決が確定し、同国では右両名の婚姻は既に終了したとされているが、日本では、右判決は民訴法二〇〇条二号の要件を欠くため効力がなく、婚姻…