弁護士懲戒請求に対し弁護士会が懲戒しないことについての異議申立をB連合会が棄却した場合に、右懲戒請求者の再審請求に対し右連合会が再審をしないことについての不服の訴は許されない。
弁護士懲戒請求者の異議申立を棄却したB連合会が再審請求について再審をしないことに対する不服の訴の適否。
行政事件訴訟特例法1条,弁護士法58条,弁護士61条
判旨
弁護士法は懲戒の可否を弁護士会等の自主的判断に委ねており、懲戒しない処分に対する裁判所への訴求は認められない。
問題の所在(論点)
弁護士法に基づき懲戒請求をした者が、弁護士会等が懲戒しない決定等をした場合に、その不作為や決定を不服として裁判所に懲戒を訴求することができるか。言い換えれば、懲戒請求者に処分を求める法的な権利や、裁判による救済の道が認められるか。
規範
弁護士法は、弁護士を懲戒するかどうかを弁護士会または日本弁護士連合会の自主的な判断に委ねる趣旨である。したがって、懲戒請求に対し懲戒しない旨の決定(または異議申立てに対する決定等)がなされた場合、これを不服として裁判所に懲戒を訴求することは、法律上の規定がなく、許されない。
重要事実
上告人は、特定の弁護士について弁護士会に懲戒請求を行い、その後の日本弁護士連合会への異議申立て等を経て、連合会が再審請求に対し何ら手続をしないことを不服として、裁判所に出訴した。原審は、当該訴えを不適法として却下したため、上告人が憲法違反等を理由に上告したものである。
事件番号: 昭和48(行ツ)59 / 裁判年月日: 昭和51年3月4日 / 結論: 棄却
一、弁護士法五八条により弁護士の懲戒を請求した者は、同法六一条により日本弁護士連合会に対してした異議申出を棄却されても、右異議申出棄却裁決につき取消訴訟を提起することを許されない。 二、(省略)
あてはめ
弁護士法58条および61条は懲戒請求や異議申立てを規定するが、これに対する再審請求や、その不作為を裁判所で争う規定は存在しない。これは、弁護士の自治を尊重し、懲戒の有無を職能団体の自主的判断に委ねる趣旨と解される。また、弁護士の行為により権利を侵害された者は別途民事上の救済手段等を得る道があるため、裁判所への直接の懲戒訴求を認めなくても憲法には反しない。
結論
懲戒しない決定に対する裁判所への懲戒の訴求は認められず、本件訴えは不適法である。
実務上の射程
弁護士懲戒制度における懲戒請求権が、公益的見地から認められた「促す権利」に過ぎず、請求者個人の権利救済を直接の目的とするものではない(処分を求める法的権利ではない)ことを論証する際に用いる。行政訴訟における原告適格(法律上の利益)の議論とも関連する。
事件番号: 昭和49(行ツ)52 / 裁判年月日: 昭和49年11月8日 / 結論: 棄却
弁護士懲戒請求者の異議申出を棄却した日本弁護士連合会の裁決に対し、右請求者が提起した取消訴訟は、不適法である。
事件番号: 昭和33(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和34年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護士法56条1項にいう「品位を失うべき非行」とは、弁護士会の秩序及び信用を害する行為を包含し、情状が重い場合には除名処分とすることも相当である。 第1 事案の概要:上告人(弁護士)は、複数の事実(イ、ロ、ハ)に基づき懲戒請求を受けた。具体的には、依頼者(D)との間での報酬金返還等を巡るトラブルや…
事件番号: 昭和33(オ)831 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
弁護士会または日本弁護士連合会が弁護士を懲戒した後に、懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても、かかる事実は、懲戒処分の当否とは関係がなく、懲戒処分の当否を争う訴訟の裁判に際し斟酌すべき事実ではない。