一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
判旨
夫婦別産制を定める民法762条1項は、夫婦間に実質的な不平等が生じないよう財産分与や相続等の制度で補完されており、憲法24条に違反しない。また、同条を前提とする所得税法の規定も合憲である。
問題の所在(論点)
民法762条1項の定める夫婦別産制が、個人の尊厳と両性の本質的平等を要請する憲法24条に違反するか。また、同規定を前提とする税法が違憲となるか。
規範
憲法24条は、個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を婚姻・家族関係について定めたものであり、婚姻関係を全体として観察した上で夫婦が実質上同等の権利を享有することを期待する趣旨である。したがって、個々の具体的法律関係において常に同一の権利を有することまでを要請するものではない。
重要事実
上告人は、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産をその特有財産とする民法762条1項(夫婦別産制)が憲法24条に違反すると主張した。さらに、同規定を前提として、所得を得る者に所得税を課す所得税法の規定も違憲であるとして争った。
あてはめ
民法762条1項は、夫と妻の双方に平等に適用される形式を備えている。また、夫婦間での協力・寄与については、財産分与請求権、相続権、扶養請求権等の規定によって別途手当てされており、全体として夫婦間に実質上の不平等が生じないよう立法上の配慮がなされている。したがって、別産制という特定の形式を採ることは、憲法24条が求める実質的平等の要請に反するものではない。
結論
民法762条1項は憲法24条に違反せず、これを前提とした所得税法の規定も合憲である。上告を棄却する。
実務上の射程
憲法24条の解釈において、同条が「形式的・個別的平等」ではなく「実質的・全体的平等」を求めていることを示した重要判例である。家族法上の制度の合憲性を論ずる際、他の制度(分与、相続等)との相補的機能を理由として合憲性を肯定するロジックの典型例として機能する。
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1 所得税法56条は,居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても,その居住者の営む事業に従事したことなどの同条所定の要件が満たされる限り,適用される。 2 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲…
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