株式会社設立発起人組合の代表者が、設立後の会社の営業の目的たる映画館の敷地とするため土地を買入れる契約は、商法第一六八条第一項第六号にいう「会社ノ成立後ニ譲受クルコトヲ約シタル」場合に当り、原始定款に記載がなければ設立後の会社に対して効力を有しないと解するを相当とする。
株式会社設立発起人組合代表者が設立後の会社の営業準備行為としてなした土地の買入れ行為と商法第一六八条第一項第六号による定款の記載。
商法168条1項6号
判旨
発起人が設立中の会社のために行った財産引受について、原始定款にその旨の記載がない場合には、会社法上の変態設立事項の規定に基づき、会社に対してその効力を生じない。
問題の所在(論点)
発起人が設立中の会社のために締結した財産取得の約束(財産引受)について、原始定款に記載がない場合、設立後の会社に対してその効力を有するか。
規範
設立中の会社の機関である発起人が、会社の設立を条件として特定の財産を譲り受ける契約(財産引受)は、会社法28条2号(旧商法168条1項6号)に規定される変態設立事項に該当する。そのため、当該契約が会社に対して効力を有するためには、原始定款への記載が不可欠であり、記載を欠く財産引受は無効である。
重要事実
上告会社の発起人組合は、会社の設立前に、その代表者である被上告人名義で、映画館の敷地とするための土地を国から買い受けた。しかし、上告会社の原始定款には、この土地の売買契約(財産引受)に関する記載が一切なされていなかった。会社設立後、上告会社は当該契約に基づく権利を主張したが、定款記載を欠く契約の効力が争われた。
事件番号: 昭和33(オ)592 / 裁判年月日: 昭和36年10月17日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】設立中の会社の代表者が、会社の設立を条件として設立後の営業に必要な財産を取得する契約(財産引受け)を締結した場合、定款にその記載がなければ、当該契約は設立後の会社に対して効力を有しない。 第1 事案の概要:株式会社Dの設立にあたり、発起人組合の代表者が、将来の材料置場および事務所用地とする目的で本…
あてはめ
本件土地の売買契約は、上告会社の発起人組合の代表者が、設立中の会社のために会社の設立を条件として財産取得を約束した「財産引受」に該当する。変態設立事項として原始定款への記載が強制される趣旨は、設立時における会社財産の空洞化を防ぎ、株主や債権者を保護することにある。本件では、上告会社の原始定款に当該契約に関する何らの記載もない。また、設立後の特別決議による事後設立の手続(会社法467条1項5号参照)も執られていない。したがって、適正な価額であるか否かにかかわらず、法定の要件である定款記載を欠く以上、本件契約は上告会社に対して効力を生じない。
結論
原始定款に記載のない財産引受は、会社に対して効力を有しない。したがって、上告会社は本件契約に基づく権利を取得できない。
実務上の射程
財産引受の効力要件としての「定款記載」の厳格性を認めた重要判例である。答案上は、設立中の会社の法律関係(権利義務の帰属)が問題となる場面で、特に財産引受の瑕疵と設立後の会社への効力を論じる際に引用する。事後設立による追認の可否が議論される際の前提知識としても必須である。
事件番号: 昭和29(オ)739 / 裁判年月日: 昭和31年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧会計規則85条(現在の会計法に相当)は、国が契約を締結する際、契約書の作成を契約の成立要件(要式性)として定めたものではない。 第1 事案の概要:上告人と国との間で土地の接収・利用等に関する契約上の争いが生じた。上告人は、契約書の作成がなされていないことを根拠に、旧会計規則85条に照らして契約の…
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…
事件番号: 昭和38(オ)889 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 破棄差戻
自作農創設特別措置法第三〇条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取得した場合でも、その所有権の取得については、民法第一七七条が適用される。