宅地の附帯買収申請者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合であるかどうかの判断にあたり、継続的にみて常態として主たる所得が農業から得られていると認めらるべき証拠があるにかかわらず、これをは排斥しうべき特段の事情を説示することなく、買収計画樹立前の或特定年度の所得の状況のみに基づき、主たる所得が農業以外の職業から得られていると認定したことは、審理不尽、理由不備の違法がある。
宅地の附帯買収申請者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合であるかどうかの判断につき審理不尽理由不備の違法があるとされた事例
自作農創設特別措置法(昭和24年法律215号による改正後のもの)15条1項,自作農創設特別措置法(昭和24年法律215号による改正後のもの)15条2項,民訴法395条1項6号
判旨
自作農創設特別措置法15条2項1号における「主たる所得が農業以外の職業から得られている場合」とは、特定の年においてたまたま他業所得が多かったことを指すのではなく、継続的にみて、常態として農業以外の職業からの所得が主たるものと認められる場合を指す。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法15条2項1号にいう「主たる所得が農業以外の職業から得られている場合」の意義、およびその判定基準。
規範
「主たる所得が農業以外の職業から得られている場合」とは、買収計画樹立時当時の状況を基準としつつ、単に特定の年の所得比率のみで判断すべきではない。継続的にみて、常態として農業以外の職業から得られる所得が主たるものであると認められることを要する。
重要事実
Dは、自作農創設特別措置法に基づき宅地の附帯買収を申請した。第一審および原審は、昭和23年度の事業税納税証明書に基づき、Dが農業のほかに運送業を営み、その所得が農業所得を上回っているとして、Dの主たる職業は運送業であり、買収計画は違法であると判断した。しかし、証拠(乙3号証)によれば昭和23年および24年の所得状況は農業所得が運送業所得を上回っていた。
事件番号: 昭和33(オ)1094 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法15条2項1号にいう「主たる所得が農業以外の職業から得られている場合」とは、特定の年においてたまたま他所得が多いことを指すのではなく、継続的にみて常態として他所得が主であると認められる場合を指す。 第1 事案の概要:買収計画の対象となった宅地の申請人DおよびEについて、原審は昭…
あてはめ
買収計画樹立時(昭和24年)の状況を基準とすべきであるが、それは継続的・常態的な状況である必要がある。本件では、乙3号証により昭和23年・24年の農業所得が他業所得を上回っていることが示されており、特段の事情がない限り主たる職業はなお農業であると認められる。原審が依拠した納税証明書は昭和22年の所得状況を示すに過ぎず、これのみをもって他業所得が主であるとした認定は、継続的な常態を確認したとはいえず、審理不尽・理由不備がある。
結論
附帯買収の申請人が「主たる所得を農業以外から得ている」か否かは、単年の所得比較ではなく、継続的な常態によって判断すべきである。原判決を破棄し、差戻す。
実務上の射程
行政処分や要件充足性の判断において、「主たる~」という多義的な概念を解釈する際、一時的な数値だけでなく「継続的な常態」を重視すべきという判断枠組みとして、実務上の事実認定の指針となる。
事件番号: 昭和26(オ)559 / 裁判年月日: 昭和28年7月7日 / 結論: 破棄差戻
副業として農業を営むにすぎない者の申請に基き、その者が賃借権を有する宅地建物をいわゆる附帯買収する買収計画は、特別の事情のないかぎり違法である。
事件番号: 昭和33(オ)1078 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: 棄却
宅地買収計画取消請求の訴において、買収対価の不当がその違法事由の一として主張されている場合には、予備的請求としての買収対価増額請求の訴は、出訴期間経過後に提起されたものであつても、出訴期間遵守の点においては欠くるところがないと解すべきである。
事件番号: 昭和25(オ)335 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
農地の売渡を受けた者が賃借している宅地上に家屋を所有して居住していても、その家屋で飲食業と煙草小売業を営み、しかもその宅地が県道に沿い建物は県道に面して建てられ、その位置、構造、間取り等右営業を営むに適するようにできており、表面は県道に接していてすこしの空地もなく裏側には僅かな庭があるだけで農作物の脱穀、乾燥等をするに…
事件番号: 昭和31(オ)48 / 裁判年月日: 昭和33年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法2条2項にいう「耕作の業務を営む」とは、営利の目的を必要とせず、自家用農産物を栽培する場合も含まれる。 第1 事案の概要:上告人は本件農地の所有者であったが、訴外Dが上告人から本件農地を借り受けて耕作していた。DおよびEは、販売目的ではなく自家用農産物の栽培を目的として本件農地…