工場財団に属する動産についても民法第一九二条の適用がある。
工場財団に属する動産と民法第一九二条。
民法192条,工場抵当法5条,工場抵当法14条
判旨
工場財団を構成し譲渡が禁止されている動産であっても、財団から分離され、引渡しを受けた第三者が平穏・公然・善意・無過失の要件を満たす場合には、民法192条の適用により即時取得が成立する。
問題の所在(論点)
工場財団に属し譲渡が禁止されている動産について、民法192条による即時取得が成立するか。また、工場財団の登記が存在する場合において、登記簿を調査しなかった譲受人に過失があるといえるか。
規範
工場財団は一個の不動産とみなされ、属する動産の譲渡は禁止されているが、取引の安全を図る観点から、当該動産が財団から現実的に分離され、第三者に譲渡・引渡しがなされた場合には、民法192条の適用を認めるべきである。また、譲受人が登記簿を確認しなかったとしても、特段の事情がない限り、直ちに過失があるとはいえない。
重要事実
債務者E社は、工場財団に属する顕微鏡(本件物件)を再建資金調達のため隠密に売却しようとし、測定機械商F社に売却した。F社は被上告人からの注文を受け、E社から本件物件を買い受けて引渡しを受け、さらに被上告人に引き渡した。F社は購入に際し「差押中でない」旨の念書をとり、担保権設定がない保障を受けていたが、登記簿の調査は行っていなかった。
あてはめ
本件物件は工場財団から分離され、F社を介して被上告人に譲渡・引渡しがなされている。F社は購入時に差押えがない旨の念書を取得し、過去の取引でも問題がなかったこと、E社から担保権がない旨の保障を受けていたことから、善意・無過失と認められる。工場財団の登記がある場合でも、上記のような事実関係の下では、登記簿まで調査しなかったことをもって過失があるとはいえない。
結論
本件物件について民法192条の適用が認められ、被上告人は即時取得により所有権を取得する。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
工場財団や工場抵当の効力が及ぶ動産であっても即時取得の対象となることを明示した。特に「不動産とみなされる」財団物件についても、動産としての公示(占有)を信頼した第三者を保護する実務的な指針となる。登記調査義務を一定の状況下で限定した点も実務上重要である。
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