商法第二六二条は、会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為につき、類推適用されると解するのが相当である。
会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為に対する商法第二六二条の類推適用の有無。
商法262条
判旨
会社が取締役でない使用人に対し、代表取締役の承認の下で常務取締役等の名称(表見肩書)を使用させた場合、商法262条(現行会社法354条)を類推適用して、会社は善意の第三者に対しその責を負う。
問題の所在(論点)
取締役ではない使用人が「常務取締役」という表見肩書を用いた場合、会社法354条(旧商法262条)を類推適用して会社に責任を負わせることができるか。
規範
取締役でない者が表見肩書を用いた場合であっても、会社に帰責事由が認められるときは、会社法354条の規定を類推適用すべきである。具体的には、会社(代表取締役)が当該使用人に対し、取締役でないことを知りながら、取締役としての権限があるかのような名称の使用を許諾・承認した場合には、善意の第三者を保護するため、会社はその者が行った行為につき責任を負う。
重要事実
上告会社の使用人Dは、平素から同会社が他から金員借入れの交渉を行う際、代表取締役社長Eの諒解を得て「常務取締役」の肩書がある名刺を使用していた。本件消費貸借契約の締結にあたっても、Dは社長Eの承認の下で同肩書を使用して相手方と交渉し、借入金はDの委任を受けたFが受領した。
あてはめ
Dは会社の使用人であり本来は取締役ではないが、代表取締役Eの承認を得て「常務取締役」という名称を継続的に使用していた。これは会社側が当該名称の使用を積極的に許諾したといえ、外観に対する会社側の帰責性は明白である。したがって、会社法354条を類推適用するのが相当であり、Dが会社のために行った金銭借入行為、および付随する金銭受領行為について、相手方が善意である限り、会社はその責を免れない。
結論
上告会社は、Dの行った本件借入行為について、会社法354条(旧商法262条)の類推適用によりその責任を負うべきである。
実務上の射程
本判決は、会社法354条が「取締役」に限定して規定している点につき、使用人などの非取締役が肩書を用いた場合への類推適用の端緒となった。答案上は、会社による名称使用の「許諾」の有無を認定し、同条を類推適用する論理構成として定石的に用いられる。
事件番号: 昭和37(オ)433 / 裁判年月日: 昭和40年4月9日 / 結論: 破棄差戻
会社名義で振り出された約束手形につき、手形面上に会社代表者として表示されている者に代表権はあるが、右代表者の記名押印をした者に代表権がない場合であつても、会社が後者に対して常務取締役等会社を代表する権限を有するものと認められる名称を与えており、かつ、手形受取人が右後者の代表権の欠缺につき善意であるときは、右後者が自己の…