不特定物の売買において給付されたものに瑕疵のあることが受領後に発見された場合、買主がいわゆる瑕疵担保責任を問うなど、瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として容認したと認められる事情が存しない限り、買主は、取替ないし追完の方法による完全履行の請求権を有し、また、その不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。
不特定物の売買における目的物受領後の不完全履行による契約解除の可否。
民法415条,民法541条,民法570条
判旨
不特定物売買において、隠れた瑕疵がある目的物を受領した場合でも、買主が瑕疵を知りつつ履行として認容したなどの事情がない限り、買主は追完請求権を有し、債務者の帰責事由に基づき不完全履行による契約解除権を行使できる。
問題の所在(論点)
不特定物売買において、目的物の受領後に瑕疵が判明した場合、買主は瑕疵担保責任(旧法)の規定にかかわらず、債務不履行(不完全履行)を理由として契約を解除することができるか。
規範
不特定物を目的とする債権において、給付された物に隠れた瑕疵がある場合、債権者が瑕疵を認識した上で履行として認容した等の特段の事情がない限り、受領後であっても完全な給付を請求する権利を失わない。したがって、給付が不完全であり、かつ債務者の責めに帰すべき事由があるときは、債務不履行の一類型として、損害賠償請求および契約解除をすることができる。
重要事実
買主(被上告人)は、不特定物である放送機械を売主(上告人)から購入し受領した。使用中に雑音や音質不良の故障が生じ、売主側の技師が数回修理を試みたが完全には修復されなかった。買主は売主に機械を持ち帰って完全な修理を行うよう求めたが、売主はこれを放置。買主はやむを得ず他から機械を借りて事業を継続し、その後、売買契約解除の意思表示をした。
あてはめ
買主は一旦機械を受領し事業に使用していたが、隠れた瑕疵が判明した後は、売主に対し完全な給付を求めて修理を請求し続けていた。この事実は、買主が瑕疵を知りつつ当該給付を「履行として認容」したものではないことを示す。また、売主は修理請求を放置しており、不完全な給付について帰責事由も認められる。したがって、本件は不完全履行にあたり、催告等を経てなされた解除は有効である。
結論
買主は、目的物受領後であっても不完全履行に基づく契約解除権を取得し、行使することができる。
実務上の射程
種類物(不特定物)売買において、瑕疵担保責任と債務不履行責任の競合を認める。現行民法下でも、不適合を知りつつ履行として追認(認容)しない限り、追完請求や解除が可能であるという構成の基礎となる。答案では、瑕疵担保責任の期間制限を回避して債務不履行一般の原則を適用する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和32(オ)169 / 裁判年月日: 昭和36年6月23日 / 結論: 棄却
第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。