木造建物が、その柱、桁、屋根の小屋組などの要部に多少の腐蝕個所がみられても、こちらの部分の構造にもとずく自らの力で屋根を支えて独立に地上に存立し、内部への出入に危険を感じさせることもないなど原審認定の状況(原判決理由参照)にあるときは、右建物は未だ借地法第一七条第一項但書にいう朽廃の程度に達しないものと解すべきである。
建物が未だ朽廃に達しないと判断された事例。
借地法17条1項,借地法2条1項
判旨
借地法2条1項ただし書(現借地借家法適用外の経過措置等)にいう建物の「朽廃」とは、建物が社会的経済的効用を失う程度に達した状態を指し、柱や屋根等の構造部分が自力で建物を支え、人の出入に危険がない場合はこれに当たらない。
問題の所在(論点)
借地法(旧法)2条1項ただし書に規定される借地権消滅事由としての建物の「朽廃」の意義、および建物の一部腐食や修繕がその判断に及ぼす影響が問題となる。
規範
「朽廃」とは、単に建物の一部が腐朽しただけでは足りず、建物としての社会的経済的効用を失う程度に至ったことをいう。具体的には、柱、桁、屋根の小屋組等の主要構造部分がその構造に基づき自らの力で屋根を支えて独立に地上に存在し、内部への人の出入に危険を感ぜしめない状態であれば、未だ朽廃には達しないと解すべきである。また、通常の範囲内で行われる修繕は建物の同一性を害さず、朽廃の判断を妨げない。
重要事実
昭和10年頃に成立した土地賃貸借契約に基づき、借地権者が本件建物を所有していた。賃貸人(上告人)は、本件建物が朽廃したことにより借地権が消滅したと主張。本件建物は木造で、骨格部分である柱、桁、屋根の小屋組等の一部に多少の腐食箇所が見られたが、自力で屋根を支えて独立して存在していた。また、昭和24年頃に修繕が行われていたが、これは通常の修繕の範囲内であった。
事件番号: 昭和42(オ)259 / 裁判年月日: 昭和42年7月18日 / 結論: 棄却
建物が部分的にみるときは、その骨格部分ともいうべき土台、柱脚部及び外廻り壁下地板、屋根裏下地板等に相当甚しい損耗があり、内部造作材も老化しているが、同時に建物全体としてみるときは自力によつて屋根を支え独立して地上に存在し、その内部への人の出入りに危険を感ぜしめることがないなど原判示の事情の如く、いまだ建物としての社会的…
あてはめ
本件建物には柱や小屋組に一部腐食が認められるものの、これら構造部分が自律的に屋根を支えて独立して存在しており、内部への立ち入りが危険な状態ではない。したがって、建物としての社会的経済的効用を完全に喪失したとはいえない。また、なされた修繕も「通常の修繕」の範囲内であり、建物の同一性を維持するものであるから、修繕によって朽廃が免れたに過ぎないとの主張も当たらない。ゆえに、本件建物は未だ朽廃の程度に達していないと評価される。
結論
本件建物は朽廃したとはいえず、借地権は消滅しない。
実務上の射程
旧借地法下の事案であるが、現行法における「建物が滅失した」場合(借地借家法7条、8条)との比較や、解約申入れの「正当事由」判断における建物老朽化の評価指標として機能する。物理的損壊だけでなく「社会的経済的効用」という評価軸を示す点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和43(オ)637 / 裁判年月日: 昭和44年4月15日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする借地契約においては、その借地上の建物に対し通常の域をこえる大修繕をした場合には、その借地契約は、右建物が現実に朽廃していなくても、その修繕前の建物が朽廃すべかりし時期に終了するものと解すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)69 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 棄却
前賃借人が建物の種類構造および期間を特に定めることなく土地を賃借して、その地上に建坪延一〇〇余坪の木造建物を所有し、その後他から買い受けた堅固な構造の建坪延一七坪余の土蔵を右地上に移築して前記木造建物に従たる建物として所有しているうち、木造建物のみ焼失し、その後間もなく右賃借権と土蔵とを譲り受けた者が、地主との間に従前…
事件番号: 昭和36(オ)321 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
建築以来六三年余を経た草葺平家建居宅の柱の大半は下部が腐蝕し、屋根には一部雨漏りがあり、周囲の壁も地面に接着する部分において一部くずれ落ち、家屋の傾斜は倒壊をおそれられる状態であり、近隣の人もそれをおそれて警察署に陳情し、その結果警察署の警告が発せられた等原審認定の事実関係のもとで当該家屋が既に朽廃の状況にあつたと判定…
事件番号: 昭和33(オ)273 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
一 仮建築の建物を建てて使用するため、期間を一年とし、当事者協議の上更新し得る約で土地を賃貸したところ、賃借人が、無断で本建築をしたので、賃貸人から家屋収去土地返還の調停を申立てた結果、賃貸期間を調停成立以後約八年とし期間満了のとき賃借人所有の地上建物は賃貸人に贈与する旨の調停が成立した場合、右賃貸借は、一時使用のため…