通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
民法177条,民法280条
判旨
通行地役権の承役地の譲受人は、承役地が通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかで、かつ、それを認識し得た場合には、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」に当たらない。
問題の所在(論点)
通行地役権の未登記を理由に、承役地の譲受人に対して対抗できるか。地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)の範囲が問題となる。
規範
民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者をいう。通行地役権の承役地の譲受人が、①譲渡時に承役地が要役地所有者によって継続的に通路として使用されていることが、位置・形状・構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、②譲受人がそのことを認識し、または認識可能であったときは、譲受人は地役権等の負担を容易に推認・調査できる。したがって、かかる譲受人が登記の欠缺を主張することは通常信義に反し、特段の事情がない限り、正当な利益を有する「第三者」に当たらない。これは背信的悪意者排除の論理とは別個の判断枠組みであるため、地役権設定の事実を現に知っている(悪意)ことまでは要しない。
重要事実
Dは宅地造成の際、通路部分(本件係争地)を設け、被上告人に対しその土地を要役地とする通行地役権を黙示的に設定した。以後、被上告人は当該通路を継続的に使用していた。その後、承役地を含む土地を取得したEは、通路をアスファルト舗装し、被上告人の通行にも異議を述べなかった。上告人は、Eから承役地を譲り受ける際、現に被上告人が通路として利用していることを認識していたが、通行権の有無を確認せずに買い受け、未登記を理由に通行地役権を否定した。
あてはめ
本件係争地はアスファルト舗装や排水溝が整備された通路であり、被上告人が継続的に通路として使用していることは、その位置や構造から客観的に明らかであった(要件①充足)。また、譲受人である上告人は、買い受け時に被上告人の利用を現に認識していた(要件②充足)。上告人は容易に通行権の存在を推認・調査できたといえる。さらに、被上告人の言動が原因で無権原の利用であると誤信したといった特段の事情も認められない。以上から、上告人が未登記を主張することは信義に反する。
結論
上告人は民法177条の「第三者」に当たらない。したがって、被上告人は地役権設定登記がなくとも、上告人に対して通行地役権を対抗することができる。
実務上の射程
不動産競売や譲渡の事案で、登記上は更地に見えても、現況が通路となっている場合の処理に用いる。背信的悪意者(主観的態様を重視)とは異なり、客観的な利用状況という外形的事実を重視する点に特徴がある。答案では、177条の第三者の定義を述べた上で、本判例の規範(物理的状況の客観的明瞭性+認識可能性)を定立してあてはめる。
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