通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができる。
通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することの可否
民法177条,民法280条
判旨
通行地役権の承役地の譲受人が、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は当該譲受人に対し、登記なくして地役権を対抗できるだけでなく、その権利に基づき地役権設定登記手続を請求できる。
問題の所在(論点)
通行地役権について、設定登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当たらない承役地の譲受人に対し、地役権者は対抗できるにとどまるのか、それとも直接地役権設定登記手続を請求できるか。
規範
1. 通行地役権の承役地の譲受人が、地役権設定登記の欠缺を主張するについて「正当な利益を有する第三者」(民法177条)に当たらない場合には、地役権者は譲受人に対し、登記なくして地役権を対抗できる。 2. この場合、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができ、譲受人はこれに応ずる義務を負う。これは、地役権者の保護及び転得者との関係における取引の安全確保の観点から認められる。
重要事実
Dは所有地を分譲する際、通路部分(本件土地)をE商事に売却したが、その際、Dの残地を要役地、本件土地を承役地とする通行地役権の設定合意(本件合意)が黙示的になされた。その後、上告人らは要役地を承継取得し、本件土地を通路として利用してきた。一方、被上告人らはE商事の転得者から本件土地を取得したが、その際、本件土地が通路であるとの説明を受け、近隣住民の通路として使用されている状況を認識・了解していた。上告人らは被上告人らに対し、地役権の確認と設定登記手続を求めて提訴した。
事件番号: 平成9(オ)966 / 裁判年月日: 平成10年2月13日 / 結論: 棄却
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとし…
あてはめ
被上告人らは、本件合意による地役権の負担があることを十分に承知し、かつ通路であることが明白な状況で本件土地を取得しており、登記の欠缺を主張するにつき「正当な利益を有する第三者」に当たらない。したがって、上告人らは登記なくして地役権を対抗できる。そして、被上告人らは上告人らとの関係で地役権の負担を否定できない以上、登記請求に応じさせても不当な不利益とはいえず、むしろ登記を認めることが権利保護と将来の取引安全に資する。ゆえに、上告人らは本件合意を登記原因とする登記請求権を有する。
結論
上告人らは被上告人らに対し、地役権設定登記手続を請求することができる。
実務上の射程
登記のない地役権の対抗力の問題から一歩進み、登記請求権の存在を肯定した点に実務上の意義がある。答案上は、まず177条の「第三者」の範囲(背信的悪意者等)を論じた後、対抗できることの反射的効果として登記請求も認められるとする論理構成で用いる。
事件番号: 平成23(受)1644 / 裁判年月日: 平成25年2月26日 / 結論: 破棄差戻
通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識するこ…