配当期日において配当異議の申出をしなかった一般債権者は、配当を受けた他の債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった額に相当する金員について不当利得返還請求をすることができない。
配当期日に配当異議の申出をしなかった一般債権者が配当を受けた他の債権者に対して不当利得返還請求をすることの可否
民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条
判旨
配当期日に配当異議を申し出なかった一般債権者は、配当を受けた他の債権者に対し、不当利得返還請求をすることができない。一般債権者は特定の執行目的物について優先弁済を受けるべき実体的権利を有しておらず、他の債権者が配当を受けたとしても民法703条の「損失」が生じたとはいえないからである。
問題の所在(論点)
配当期日に配当異議の申出をしなかった一般債権者が、配当を受けた他の債権者に対し、自己が配当を受けられなかったことを理由として民法703条に基づく不当利得返還請求をすることができるか。特に、一般債権者に同条の「損失」が認められるかが問題となる。
規範
民法703条に基づき不当利得返還請求権が認められるためには、請求者に「損失」が生じていることを要する。一般債権者は、債務者の一般財産から債権の満足を受ける地位を有するにすぎず、特定の執行目的物について優先弁済を受けるべき実体的権利を有するものではない。したがって、他の債権者が配当を受けたために自己が配当を受けられなかったとしても、それだけでは「損失」があるとは認められない。
重要事実
一般債権者である上告人は、配当手続の配当期日において、他の債権者に対して配当異議の申出を行わなかった。その後、上告人は、配当を受けた他の債権者を相手取り、その者が配当を受けたことで自己が配当を受けられなかった額に相当する金員の返還を求めて、不当利得返還請求の訴えを提起した。
あてはめ
本件において上告人は一般債権者の立場にある。一般債権者は特定の財産から優先的に弁済を受ける権利を有しておらず、配当手続の結果として配当を受けられなかったとしても、それは債務者の一般財産に対する抽象的な期待が実現しなかったにすぎない。配当を受けた他の債権者に実体法上の配当受領権がなかったとしても、優先弁済権のない上告人の財産的地位が直接侵害されたとはいえないため、民法703条の要件である「損失」の発生が否定される。
結論
一般債権者は、配当を受けた他の債権者に対し、不当利得返還請求をすることができない。
実務上の射程
優先弁済権(抵当権等)を有する債権者が配当を受けられなかった場合に不当利得返還請求を認める判例法理との対比で重要である。一般債権者については、民事執行法上の配当異議手続によらない救済を厳格に制限する射程を持つ。答案では、請求者の実体法上の権利の有無(優先性の有無)を確認し、不当利得の「損失」の成否を論述する際の根拠として用いる。
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債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。