一 フランチャイズ契約により結合し全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称は、商標法二六条一項一号にいう自己の名称に当たる。 二 「小僧寿し」が著名なフランチャイズチェーンの略称として需要者の間で広く認識されている場合において、右フランチャイズチェーンにより使用されている「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章は、標章全体としてのみ称呼、観念を生じ、「小僧」又は「KOZO」の部分から出所の識別表示としての称呼、観念を生じないものであって、「小僧」なる登録商標と類似しない。 三 著名なフランチャイズチェーンによりその名称又は略称である「小僧寿しチェーン」又は「小僧寿し」と共に継続して使用されている「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章は、「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」の称呼を生ずる余地があるとしても、「小僧」なる登録商標との間で商品の出所混同を生ずるおそれがなく、右登録商標と類似しない。 四 商標権者からの商標法三八条二項に基づく損害賠償請求に対して、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる。
一 フランチャイズチェーンの名称と商標法二六条一項一号にいう自己の名称 二 「小僧」なる登録商標と「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章が類似しないとされた事例 三 「小僧」なる登録商標と「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章が類似しないとされた事例 四 商標法三八条二項に基づく損害賠償請求に対する損害不発生の抗弁の可否
商標法26条1項1号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)37条,商標法38条2項
判旨
商標の類否は外観・称呼・観念を取引の実情に基づき総合考察すべきであり、一部に類似点があっても出所混同の恐れがない場合は類似商標にあたらない。また、商標法38条2項(現行3項)の損害賠償請求に対し、侵害者は損害が発生していないことを抗弁として主張立証できる。
問題の所在(論点)
1. 外観や称呼が一部共通するとしても、一方が著名で出所混同の恐れがない場合に商標の類似性が認められるか。 2. 商標法38条2項(現行3項)の実施料相当額の推定は、損害が発生していないことが明らかな場合にも適用されるか。
規範
1. 商標の類否は、外観、称呼、観念を総合的に考察すべきであり、取引の実情に基づき出所混同の恐れがあるか否かで判断する。三点のうち類似する点があっても、他が著しく相違し、又は取引の実情等により混同の恐れがない場合は、類似商標とはいえない。 2. フランチャイズチェーンの名称・略称も、商標法26条1項1号の「自己の名称」に該当し、普通に用いられる方法での表示には商標権の効力が及ばない。 3. 商標法38条2項(現行3項)は立証責任の軽減規定であり、侵害者が「損害の発生があり得ないこと」を抗弁として主張立証すれば、損害賠償責任を免れる。
重要事実
登録商標「小僧」を有する上告人が、持ち帰り寿司チェーンを展開する被上告人に対し、「小僧寿し」等の標章使用が商標権を侵害すると主張した事案。被上告人は著名な企業グループであり、一般需要者は「小僧寿し」等の表示から直ちに被上告人グループを想起する状況にあった。一方、上告人の商標は当該地域で知名度がなく、顧客吸引力を有していなかった。
あてはめ
1. 「小僧寿し」等の標章は、被上告人の著名性により不可分一体のものとして認識されており、一部に「小僧」の文字を含んでいても、需要者が「小僧」の部分のみから出所を認識することはない。高い識別力を有する著名標章との関係では、出所の誤認混同の恐れが認められないため、非類似である。 2. 商標権は特許権等と異なり、業務上の信用が付着して初めて価値を生む。本件では上告人商標に顧客吸引力が全くなく、被上告人の売上が上告人商標の利用に全く寄与していないことが明らかである。よって、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないという抗弁が成立する。
結論
被上告人の標章使用は本件商標権を侵害せず、また一部類似とされた標章についても損害の発生が否定されるため、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
商標の類否判断において「取引の実情」を重視し、一方の著名性が混同を否定する方向に働くことを認めた重要な射程を有する。また、損害賠償における「損害不発生の抗弁」を認めた実務上極めて重要な判例である。
事件番号: 昭和36(オ)1388 / 裁判年月日: 昭和38年10月4日 / 結論: 破棄差戻
類似商法を使用する商品(自転車)が商標の指定商品(タイヤー)と用途において密接な関連を有し同一の店舗で同一の需要者に販売されるのが通常であるからといつて、直ちにその商品が指定商品に類似するとはいえない。
事件番号: 昭和60(オ)1576 / 裁判年月日: 平成2年7月20日 / 結論: 破棄自判
漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき…
事件番号: 昭和39(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和40年3月18日 / 結論: 棄却
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。