明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、右部分が特許発明の本質的部分ではなく、右部分を右製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであって、右のように置き換えることに当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が右製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、右製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、右製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきである。
他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合
特許法70条1項,特許法第4章第2節権利侵害
判旨
特許請求の範囲に記載された構成と対象製品に相違がある場合でも、5つの要件(非本質的部分、置換可能性・作用効果の同一性、置換容易性、公知技術非蓋然性、特段の事情の不存在)を充足すれば、均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する。
問題の所在(論点)
特許請求の範囲に記載された構成の一部と異なる対象製品について、特許法70条1項に基づき特許発明の技術的範囲に属するといえるか。均等論の適否と成立要件が問題となる。
規範
特許法70条1項の原則にかかわらず、以下の5要件を満たす場合は均等侵害が成立する。①相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと、②対象製品等と置き換えても発明の目的を達し同一の作用効果を奏すること、③置換につき当業者が対象製品等の製造時において容易に想到できたこと、④対象製品等が特許出願時の公知技術と同一または容易に推考できたものでないこと、⑤対象製品が出願手続において意識的に除外された等の特段の事情がないこと。
事件番号: 平成28(受)1242 / 裁判年月日: 平成29年3月24日 / 結論: 棄却
1 出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき,同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外され…
重要事実
特許権者である被上告人は、無限摺動用ボールスプライン軸受の特許(本件発明)を有していた。上告人が製造販売した製品は、本件発明の構成要件のうち「断面U字状」や「一体構造の保持器」等の点で相違していた。原審は、これらの相違点は置換可能かつ容易であるとして侵害を認めたが、上告人は、対象製品が公知技術の組み合わせにすぎないこと等を理由に争った。
あてはめ
均等論が認められる根拠は、将来の侵害態様の予想は困難であり、技術的置換による権利行使の免脱を許すと社会正義・衡平に反することにある。一方、④公知技術と同一・容易推考な範囲(自由技術の抗弁)や、⑤意識的除外等の禁反言の法理に触れる場合は、均等範囲に含まれない。本件では、原審は置換容易性(③)を検討したが、対象製品の構成が公知技術から容易に推考できるものか(④)を十分に検討しておらず、法解釈の誤り及び審理不尽がある。
結論
対象製品が均等として特許発明の技術的範囲に属するかを判断するには、5要件をすべて検討する必要がある。本件では第4要件等の検討が欠けているため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
特許法における最重要判例の一つ(ボールスプライン判決)。答案では、まず文言侵害の成否を簡潔に否定した後、「均等論」の成立要件として5つの規範を定型的に示し、各要件(特に第1要件の本質的部分と第4要件の公知技術)へのあてはめを丁寧に行うことが求められる。
事件番号: 平成24(受)1204 / 裁判年月日: 平成27年6月5日 / 結論: 破棄差戻
1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載さ…
事件番号: 平成24(受)2658 / 裁判年月日: 平成27年6月5日 / 結論: 破棄差戻
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その発明の要旨は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として認定される。 (補足意見及び意見がある。)
事件番号: 平成28(受)632 / 裁判年月日: 平成29年7月10日 / 結論: 棄却
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正…