一 都道府県議会において、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表確保の必要性の有無・程度、隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等を総合判断して、公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区設置の必要性を判断し、かつ、地域間の均衡を図るための諸般の要素を考慮した上で右設置を決定したときは、右設置は原則的には都道府県議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認されるが、当該区域の人口が議員一人当たりの人口の半数を著しく下回る場合には、右設置は認められない。 二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定は、昭和六二年四月一二日の千葉県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものとはいえない。
一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と都道府県議会の裁量 二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性
千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)1条,千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項
判旨
都道府県議会議員の定数配分規定の合憲・適法性は、議会の裁量権の合理的な行使として是認できるかにより決すべきであり、投票価値の最大較差が約4倍に留まる本件条例の規定は、特例選挙区の設置を含め合理的な裁量の範囲内として適法である。
問題の所在(論点)
都道府県議会議員の定数配分及び特例選挙区の設置に関する規定が、公選法15条7項(人口比例原則)及び271条2項(特例選挙区)に違反し違憲・違法となるか。議会の裁量権の限界が問われた。
規範
都道府県議会議員の定数配分及び特例選挙区(公選法271条2項)の設置については、議会に広い裁量権が認められる。配分規定が公選法15条7項に適合するかは、議会の具体的決定がその裁量権の合理的な行使として是認されるかにより決する。具体的には、地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に不平等が達しているときに、合理的裁量の限界を超えたものと推定される。ただし、特例選挙区については、配当基数が0.5を著しく下回る場合には設置が認められない。
重要事実
千葉県議会議員選挙(昭和62年)において、本件条例は3つの選挙区を特例選挙区とし、その配当基数は最小で0.35であった。定数配分全体の結果、特例選挙区を含めた議員一人当たりの人口の最大較差は1対3.98、特例選挙区を除くと1対2.81であった。過去に違法判決を受けたことを踏まえ、議会は6増案による改正を行い、顕著な逆転現象(定数2人以上の差)を解消させていた。
あてはめ
まず、特例選挙区については、歴史的経緯や地域代表確保の必要性等の政策的考慮が必要であり、配当基数が0.35ないし0.41程度であれば、0.5を「著しく下回る」とはいえず、設置は裁量の範囲内である。次に、定数配分全体についても、議会が人口変動や過去の違法判決を踏まえ定数増等の改正を行っており、最大較差が3.98倍にまで縮小され、顕著な逆転現象も解消されている。この程度の較差は、地域間の均衡を図るための諸要素をしんしゃくすれば、一般的に合理性を欠く程度に達しているとはいえない。
結論
本件条例の定数配分規定は、議会の合理的裁量の範囲内にあり、公選法15条7項及び271条2項に違反せず、適法である。
実務上の射程
地方議会選挙の定数配分に関するリーディングケース。衆議院(1対2未満)や参議院(1対3未満)の定数訴訟と比較し、都道府県議会については「地域代表的性格」を理由に、より広い裁量(概ね4倍程度まで)が認められうることを示す基準として機能する。
事件番号: 平成4(行ツ)172 / 裁判年月日: 平成5年10月22日 / 結論: 破棄自判
一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置の適否は、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域から代表を確保する必要性隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等に照らし、当該都道府県全体の調和ある発展を図るなどの観点からする都道府県議会の判断力が裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかは…