同時破産廃止の決定が確定し、破産債権に基づく強制執行手続により同債権に対する弁済がされた後に、破産者を免責する旨の決定が確定しても、右弁済は法律上の原因を失わない。
同時破産廃止の決定の確定から免責決定の確定までの間にされた強制執行による破産債権への弁済と不当利得の成否
民法703条,破産法366条ノ12
判旨
破産廃止決定の確定により破産手続が解止された後は、免責申立中であっても破産債権に基づく強制執行は可能であり、その後に免責決定が確定しても当該強制執行による弁済の効力は遡及的に消滅しない。
問題の所在(論点)
破産宣告・同時破産廃止決定後に免責申立がなされている期間中、破産債権者が破産者の新得財産に対して行った強制執行による弁済が、その後の免責決定の確定によって法律上の原因を欠き、不当利得(民法703条)となるか。
規範
破産廃止決定が確定したときは破産手続は解止され、免責申立がされていても破産債権に対する制約は将来に向かって消滅する。免責決定が確定したときは破産債権の全部について責任を免れる(旧破産法366条ノ12本文)が、その決定の効力が遡及することを認める規定はなく、免責確定前に適法になされた強制執行による弁済が、事後的に法律上の原因を欠くに至るものではない。
重要事実
債権者である上告人は、債務者である被上告人に対し約467万円の債権を有していた。被上告人は破産宣告と同時に破産廃止決定を受け、その後に免責申立を行った。上告人は、免責決定の確定前(審理中)に、被上告人が破産宣告後に取得した損害賠償請求権(新得財産)を差し押さえ、約508万円の弁済を受けた。その後、被上告人の免責決定が確定したため、被上告人は当該弁済金が不当利得にあたるとして返還を求めた。
あてはめ
本件では、破産廃止決定の確定により破産手続が解止されており、上告人による差押え時において破産債権の行使を制約する規定は存在しない。したがって、新得財産に対する強制執行は適法である。また、免責制度は新得財産の保持を絶対的な目的とするものではなく、免責決定の効力に遡及効を認める明文の規定も存在しない。よって、免責確定前に適法に完了した強制執行による弁済は、免責決定後も有効に存続し、法律上の原因を欠くとはいえない。
結論
免責決定の確定は、免責審理中になされた強制執行による弁済の効力を遡及的に失わせるものではないため、不当利得返還請求は認められない。
実務上の射程
同時廃止事件において、免責決定確定前に新得財産等への執行が完了した場合、その利得を保持できることを示した。現行法下でも、免責の効力(破産法253条1項)に遡及効がないとする解釈の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和52(オ)676 / 裁判年月日: 昭和53年5月2日 / 結論: 棄却
約束手形の所持人が、手形の買戻請求権ないし遡求権を行使することなく、振出人に対する手形債権と振出人の手形所持人に対する預金返還請求権とを対当額において相殺する意思表示をすることにより手形上の権利の満足実現を図つたために、手形の裏書人が買戻請求権ないし遡求権の行使を免れ、結果において利得するところがあつたとしても、裏書人…