一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備とは、特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。 二 先使用による通常実施権は、特許出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶ。
一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義 二 先使用による通常実施権の範囲
特許法79条
判旨
特許法79条の先使用権における「事業の準備」とは、即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度で表明されている状態を指し、その効力は実施形式に具現された技術的思想(発明)の範囲に及ぶ。
問題の所在(論点)
特許法79条の「事業の準備」の意義、および先使用権の効力が及ぶ「発明の範囲」が問題となる。
規範
1. 発明の完成:物の発明において、具体的構成が設計図等で示され、当業者がこれに基づき最終的な製作図面を作成し製造可能な状態であれば足りる。2. 事業の準備:発明につき即時実施の意図を有し、かつ、その意図が客観的に認識される態様・程度において表明されていること。3. 先使用権の射程:特許出願時に現に実施・準備していた実施形式に限定されず、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内(技術的思想の範囲)において変更された実施形式にも及ぶ。
重要事実
被上告人は、本件特許の優先権主張日前に、顧客の引合いに応じて電動式ウォーキングビーム式加熱炉(乙製品)の見積仕様書及び設計図を提出し、下請会社への見積依頼も行っていた。受注には至らず最終製作図面は未完成であったが、後に乙製品と基本構造を同一にし、細部のみを変更したイ号製品を製造販売した。特許権者である上告人は、イ号製品の販売が特許権侵害にあたるとして提訴した。
あてはめ
1. 乙製品は見積仕様書等により具体的構成が示され、当業者が製造可能な状態であったため発明として完成している。2. 工業用加熱炉は個別注文生産という特殊事情があり、見積仕様書等の提出や下請への見積依頼は、即時実施の意図が客観的に表明されたものといえ「事業の準備」にあたる。3. 先使用権の効力は実施形式そのものではなく技術的思想に及ぶ。乙製品とイ号製品の相違点は細部の構造にすぎず、同一の抽象的技術的思想を具現するものであるため、先使用権の効力はイ号製品にも及ぶ。
結論
被上告人は本件特許につき先使用権(通常実施権)を有しており、イ号製品の製造販売は特許権を侵害しない。
実務上の射程
先使用権の成否において、設備投資等の物理的行為だけでなく、設計・見積・入札等の準備行為が「事業の準備」に含まれることを明示した重要判例。答案では「事業の準備」の定義と、変更後の実施形式への射程を論じる際に必須となる。
事件番号: 昭和41(オ)1360 / 裁判年月日: 昭和44年10月17日 / 結論: 棄却
一、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該登録意匠につき同条による実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味し、かつ、それは、その者が、自己の有する事業設備を使用し、みずから直接に右意匠にかかる物品の製造、販売等をする場合だけでは…
事件番号: 平成4(オ)364 / 裁判年月日: 平成5年10月19日 / 結論: その他
特許出願準備中の発明がこれを実施する装置を現認した者において容易にその内容を知ることができるものである場合に、右出願準備中の発明を実施する装置を他には販売しないとの約定の下に製造させる旨の契約を締結し、その後に特許請求の範囲が減縮されたときは、右契約による不作為義務の対象は減縮された範囲の発明を実施する装置となる。