一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」には、捜査機関が弁護人から被疑者との接見の申出を受けた時に、間近い時に被疑者を取り調べたり、実況見分、検証等に立ち会わせたりするなどの確実な予定があつて、弁護人の必要とする接見を認めたのでは右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合が含まれる。 二 捜査機関が弁護人と被疑者との接見の日時等を指定する方法は、その合理的裁量にゆだねられているが、それが著しく合理性を欠き、弁護人と被疑者との迅速かつ円滑な接見交通が害される結果になるようなときは、違法なものとして許されない。 三 検察官が、弁護人から被疑者との接見等の申出を受けた警察官から電話によりその措置について指示を求められた際に、弁護人と協議する姿勢を示すことなく、一方的に往復約二時間を要するほど離れている勤務庁に接見指定書を取りに来させてほしい旨を伝言したのみで接見の日時等を指定しようとせず、かつ、被疑者に対する物の授受につき裁判所の接見禁止決定の解除決定を得ない限り認められないとした措置は、その指定の方法等において著しく合理性を欠き、違法である。 (一につき補足意見がある。)
一 刑訴法三九条三項の規定にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合 二 捜査機関の接見の日時等の指定の方法と裁量の範囲 三 検察官のした接見等の指定の措置が指定の方法等において著しく合理性を欠き違法なものとされた事例
国家賠償法1条1項,刑訴法39条1項3項,憲法34条前段
判旨
捜査機関が接見指定を行う際、弁護人と協議せず一方的に遠方の地まで指定書の受領を求めた措置は、指定の方法が著しく合理性を欠き違法である。また、間近い時に取調べをする確実な予定があり、接見により予定通りの開始が妨げられるおそれがある場合も、接見指定の要件を充足し得る。
問題の所在(論点)
刑訴法39条3項の「捜査のため必要があるとき」の意義(将来の取調べ予定の包含性)、および接見指定の方法に関する裁量の限界と国家賠償法上の違法性。
規範
刑訴法39条3項による接見指定は、捜査の中断による支障が顕著な場合に認められる例外的な措置である。この「支障が顕著な場合」とは、現に取調べ中等の場合だけでなく、間近い時にこれらを行う確実な予定があり、接見を認めれば予定通りの開始が妨げられるおそれがある場合を含む。捜査機関は、具体的指定要件を判断し、指定にあたっては弁護人と協議し、速やかな接見を可能にするよう配慮する義務を負う。指定の方法が著しく合理性を欠き、迅速・円滑な接見を害する場合には違法となる。
重要事実
弁護士である被上告人は、魚津警察署にて被疑者との接見等を申し出た。担当警察官は検察官の指示を仰ぎ、往復2時間を要する富山地方検察庁まで接見指定書を取りに来るよう伝えた。また、物の授受についても接見禁止決定の解除がない限り認めない旨を告知した。当時、警察署では13時過ぎから取調べが予定されていたが、現に実施はされておらず、被上告人の来署を予想して待機中であった。結局、被上告人は13時過ぎに退去し、当日の取調べは行われなかった。
あてはめ
申出時、13時過ぎから取調べが確実に予定されており、接見を認めると取調べに影響するため「捜査の中断による支障が顕著な場合」として指定要件自体は存したといえる。しかし、検察官は弁護人の希望を聴取して時間調整する等の協議をせず、往復2時間を要する地まで一方的に指定書の持参を要求した。この方法は、迅速かつ円滑な接見交通を害するものであり著しく合理性を欠く。さらに、本来自由なはずの物の授受について誤った法的説明で拒絶した点を含め、捜査機関としての注意義務に違反し過失がある。
結論
本件接見指定の方法および拒否の措置は、職務上の注意義務に違反し違法である。国は国家賠償法1条1項に基づき、被上告人が被った損害を賠償する責任を負う。
実務上の射程
接見指定の「場所的」な指定方法に関するリーディングケース。将来の取調べ予定を理由とする指定(いわゆる待機中の指定)の適法性を認める一方で、指定手続における「協議・配慮義務」を厳格に課す。答案では、指定の要件充足性と、指定方法の相当性の二段構えで検討する際に用いる。
事件番号: 平成5(オ)1189 / 裁判年月日: 平成12年2月22日 / 結論: 棄却
弁護人の事務所、検察庁及び被疑者が勾留されている警察署の位置関係などから、検察庁において接見指定書を受領して右警察署に持参することが弁護人にとって過重な負担となるものではなく、弁護人が申し出た接見の日時までに相当の時間があるために、弁護人が検察庁まで接見指定書を受け取りに行くことにしても接見の開始が遅れることはなく、検…