一 ある商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。 二 特定の商品表示又は営業表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに同表示の商品化契約によつて結束しているグループは、不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人に含まれる。 三 不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為は、同一の表示の商品化事業を営むグループの商品表示又は営業表示と同一又は類似の表示を使用することによつて、その使用者が右グループに属するものと誤信させる行為をも包含し、右使用者とグループの構成員との間に競争関係があることを要しない。 四 権利の濫用にあたる意匠権の行使は、不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使には該当しない。 五 不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する管理統制並びに同表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる。
一 商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう類似のものにあたるか否かの判断基準 二 特定の商品表示又は営業表示に関する商品化契約によつて結束しているグループと不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人 三 同一の表示の商品化事業を営むグループに属するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為 四 権利の濫用にあたる意匠権の行使と不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使 五 周知表示の商品化事業に携わる使用許諾者又は使用権者と不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法1条1項2号,不正競争防止法6条
判旨
不競法上の「他人」には商品化契約で結束したグループが含まれ、「混同」には同一のグループに属するとの誤信も包含される。また、周知表示の顧客吸引力を不正利用する意図での意匠権行使は、権利濫用として不競法上の正当な行使(6条)に該当しない。
問題の所在(論点)
1. 商品化契約に基づき結束したグループが不競法上の「他人」に該当するか。 2. 業種を異にする者との間に「混同」が生じたといえるか。 3. 周知表示の不正利用を目的とした意匠登録の行使が、不競法の適用除外となる「権利の行使」にあたるか。
事件番号: 平成27(受)1876 / 裁判年月日: 平成29年2月28日 / 結論: その他
1 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条において準用する特許法10…
規範
1. 「他人」(不競法2条1項1号・2号、旧1条1項1号・2号)には、特定の表示を保護発展させる共通目的の下に結束した使用許諾者・権者等のグループが含まれる。 2. 「混同」には、主体を同一と誤信する狭義の混同だけでなく、同一の商品化事業グループに属する関係があると誤信させる広義の混同も含まれ、両者間に競争関係があることは要しない。 3. 「営業上の利益を害されるおそれがある者」には、周知表示の管理統制や出所識別機能・顧客吸引力を害されるおそれのある使用許諾者等も含まれる。 4. 形式的には意匠権の行使(不競法19条1項、旧6条)であっても、権利濫用にあたる場合は、不競法の適用除外とはならない。
重要事実
被上告人B1はNFLのシンボルマーク(本件表示)の管理会社であり、B2企業に日本国内での独占的使用・再許諾権を与えた。B2企業は多数の再使用権者に対し、厳格な品質管理等の下で商品化事業を展開し、本件表示はわが国でB2企業らグループの表示として広く認識(周知)されるに至った。上告人は、本件表示の顧客吸引力を利用する意図で、同表示を配したロッカーを販売。B2企業からの警告後、対抗措置として意匠登録を受け、意匠権の行使であると主張して販売を継続した。
あてはめ
1. B1・B2及び再使用権者は、本件表示の出所識別機能や顧客吸引力を維持する目的で品質管理や広告を共同で行っており、結束したグループとして「他人」にあたる。 2. 上告人のロッカー販売は、需要者に対し、上告人がB1らの商品化事業グループの一員であるとの誤信を生じさせるものであり、広義の「混同」に該当する。 3. 上告人は本件表示が周知となった後に、その顧客吸引力を利用する意図でデザインを模倣し、かつ差止を免れる目的で意匠登録を行っている。このような行為は権利の濫用といえ、不競法上の正当な「権利の行使」にはあたらない。
結論
上告人の行為は不正競争に該当し、被上告人らは差止及び損害賠償を請求できる。上告人の意匠権行使の主張は、権利濫用のため認められない。
実務上の射程
キャラクター等のライセンスビジネスにおける権利主体の認定(グループ論)および広義の混同概念の先駆けとなった判例である。また、不競法と知的財産権(意匠法等)の抵触場面において、信義則・権利濫用法理を用いた解決指針を示しており、後発の意匠権等に基づく抗弁を封じる際の規範として極めて重要である。
事件番号: 昭和54(オ)145 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。 二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
事件番号: 平成7(オ)160 / 裁判年月日: 平成11年4月22日 / 結論: その他
甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が,捜査機関が甲を運転者と認定したことを知りながら,乙を運転者と主張して乙に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,右主張に沿う事故直前の目撃者らの供述があり,現場の状況,自動二輪車の損傷状況などの客観的証拠からは運転者を特定することが必ずしも容易で…
事件番号: 平成12(受)67 / 裁判年月日: 平成13年6月11日 / 結論: 破棄差戻
衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継…
事件番号: 平成16(受)519 / 裁判年月日: 平成18年4月14日 / 結論: 破棄自判
本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。