一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法一四条一項に違反するものということはできない。 二 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号は、憲法一四条一項に違反しない。
一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法一四条一項適合性の判断 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号と憲法一四条一項
憲法14条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項,所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則3条
判旨
租税法における所得の性質の違いに基づく取扱いの区別は、立法目的が正当であり、区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反しない。給与所得について実額控除を認めず概算控除(給与所得控除)とする制度は、租税徴収の効率化等の正当な目的があり、その控除額が実額を一般に上回るものとは認められないため、合憲である。
問題の所在(論点)
旧所得税法が、給与所得について必要経費の実額控除を認めず概算控除制度を設けている点、及び事業所得等との捕捉率の較差が生じている点が、憲法14条1項の平等原則に違反するか。
規範
租税法の定立は立法府の政策的、技術的な判断にゆだねられ、その裁量的判断を尊重すべきである。したがって、所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、(1)立法目的が正当であり、かつ、(2)当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定できず、憲法14条1項に違反しない。また、所得の捕捉率の較差については、それが正義衡平の観念に反する程に著しく、かつ、長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められる特段の事情がない限り、租税法制自体を違憲ならしめるものではない。
重要事実
上告人は、昭和40年法律第33号による改正前の所得税法(旧所得税法)に基づき、給与所得に係る所得税の課税処分を受けた。旧所得税法は、事業所得等については必要経費の実額控除を認める一方で、給与所得については実額控除を認めず、収入金額に応じた一定額の概算控除(給与所得控除)のみを認めていた。上告人は、この制度が給与所得者を不当に差別しており憲法14条1項の平等原則に反すると主張して、課税処分の取消し等を求めた。
あてはめ
まず、目的について、給与所得は支出形態が多様で家事費との区分が困難であり、膨大な納税者を対象とする実額認定は徴収費用の増大や混乱を招くおそれがある。そのため、租税徴収の確実・効率的な実現を図るという目的には正当性が認められる。次に、区別の態様について、給与所得控除は、概算的経費控除のほか担税力の調整等の政策的意義も含まれる。職務上の諸設備等は通常使用者が負担し、通勤費等は非課税とされる実態に照らせば、給与所得者が自ら負担する経費が給与所得控除額を明らかに上回るとは認めがたく、相当性を欠くことが明らかとはいえない。また、捕捉率の較差も、記録上の資料からは、租税法制自体に基因して正義衡平に反するほど著しく恒常的なものとは認められない。
結論
給与所得について必要経費の実額控除を認めず概算控除とする旧所得税法の規定は、憲法14条1項に違反しない。
実務上の射程
租税法規の合憲性判定において「著しく不合理であることが明らか」という緩やかな審査基準を確立した。また、本判決は「給与所得控除には必要経費の概算控除としての性質がある」ことを認めており、後の特定支出控除制度の導入に影響を与えた。答案上は、税制上の区別が問題となる場面で、立法府の広範な裁量を前提とする判断枠組みとして引用する。
事件番号: 平成4(行ツ)127 / 裁判年月日: 平成5年2月18日 / 結論: 棄却
個人の国又は地方公共団体に対する寄付金に関する所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項、二項一号の規定は、法人税法三七条三項一号が法人に関する同様の寄付金についてその全額の損金算入を認めているからといって、憲法一四条一項、八四条に違反するものではない。
事件番号: 平成21(行ヒ)199 / 裁判年月日: 平成21年12月4日 / 結論: 棄却
租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)40条の4第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反しない。