甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不適法となるものではない。
甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合における甲無効審判請求の帰すう
特許法167条
判旨
特許法167条(一事不再理)は、確定審決の登録「後」に新たに同一の事実・証拠に基づく無効審判請求をすることを禁じるものであり、登録時点で既に係属している無効審判請求を不適法とするものではない。
問題の所在(論点)
特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をすることはできない」という一事不再理の効力が、確定審決の登録時に既に係属している他の無効審判請求に対しても及び、これを不適法とするか。
規範
特許法167条は、無効審判請求人の固有の利益と特許権の安定との調整を図るため、確定審決の登録後に同一の事実・証拠に基づき「新たに」請求を行うことを制限するものである。したがって、同条が適用される場面を拡張解釈すべきではなく、文理に則り、既に適法に係属している他の無効審判請求が、後発的な別件審決の確定によって不適法となることはないと解すべきである。
重要事実
被上告人ら(複数名)と外注会社が、上告人の特許に対し、同一の事実・証拠に基づき別々に無効審判を請求し、審理が併合された。審判で請求不成立審決が出された後、被上告人らは審決取消訴訟を提起したが、外注会社は提起せず、同社との関係で請求不成立審決が先に確定・登録された。上告人は、特許法167条の一事不再理により、被上告人らの訴え(および審判請求)は不適法になったと主張した。
あてはめ
特許無効を求める利益は、各請求人がそれぞれ有する固有の利益である。仮に後発的な別件の確定により既存の係属事件が不適法になるとすれば、一部の請求人が不服申立てを断念したことで、他者の手続追行の利益を不当に奪うことになり不合理である。また、複数の審判が並行して異なる結論(不成立と無効)で確定したとしても、特許法125条により特許権は遡及的に消滅するため、法的混乱は生じない。本件では被上告人らの請求時点で別件の確定登録はなかった以上、特許法167条による制限は受けず適法である。
結論
被上告人らの無効審判請求は不適法とはならず、本件訴訟の提起も適法である。
実務上の射程
特許法167条(旧法下では「一事不再理」、現行法では「再審」等に関連)の射程を文理通り「後発の請求」に限定した。複数の無効審判が併存する場合に、他者の訴訟取り下げや不服申立て放棄によって自分の権利が侵害されないことを保証する実務上重要な判断である。大審院判例を変更した点にも留意する。
事件番号: 昭和53(行ツ)27等 / 裁判年月日: 昭和55年5月1日 / 結論: 破棄差戻
願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたつて訂正することを求める訂正審判の請求において、右訂正が実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をしなければならず、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一…