共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。
共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項
民法884条,民訴法第2編第3章第1節総則
判旨
共同相続人間での相続回復請求権(民法884条)の消滅時効援用には、侵害者側が侵害開始時に他の共同相続人の存在を知らず、かつ、知らないことに合理的事由があることが必要であり、その立証責任は時効を援用する侵害者側にある。
問題の所在(論点)
共同相続人間における相続回復請求権(民法884条)の消滅時効援用の可否と、その要件である「善意かつ合理的事由」に関する主張立証責任の所在。
規範
共同相続人の一人が自己の相続持分を超える部分を占有管理して他の共同相続人の相続権を侵害する場合、民法884条が適用される。もっとも、相続回復請求制度の趣旨に鑑み、侵害者が(1)他に共同相続人がいること(自己の持分を超える部分が他人の持分であること)を知りながら、又は(2)これを知らないことに合理的な事由がないにもかかわらず、自己の持分であると称して占有管理した場合は、消滅時効を援用できない。この「他に共同相続人がいることを知らず、かつ知らなかったことに合理的な事由があること(善意かつ合理的事由)」の主張立証責任は、時効を援用しようとする侵害者側にある。なお、判断基準時は侵害開始時である。
重要事実
被相続人Dの共同相続人は、非嫡出子である上告人、被上告人B1・B2、嫡出子G・Hらであった。D所有の土地につき、大垣市が職権で代位登記(本件登記)を行った際、上告人らを脱漏し、被上告人らのみを共有持分権者として登録した。その後、被上告人らは本件土地を第三者に売却し、代金を登記上の持分割合に応じて分配した。上告人が不当利得返還を請求したところ、被上告人らは、本件登記時から20年が経過しており、上告人の相続回復請求権は時効消滅したと主張した。
事件番号: 平成16(受)458 / 裁判年月日: 平成16年10月26日 / 結論: 棄却
甲が,乙と共に相続した預金債権のうちの乙の法定相続分に当たる部分について何らの受領権限もないのに受領権限があるものとして金融機関から払戻しを受けていながら,その払戻しに係る金員について乙が提起した不当利得返還請求訴訟において,一転して,上記払戻しは民法478条の弁済として有効であるとはいえず,乙が上記金融機関に対して乙…
あてはめ
民法884条の相続権侵害は客観的な侵害事実があれば足り、本件では登記時が侵害開始時となる。原審は、被上告人らに悪意・過失がないと推認したが、それは「本件登記の存在や内容」についての善意無過失を検討したに過ぎない。本法条の適用においては、登記の認識の有無ではなく、「他に共同相続人(上告人)が存在すること」についての善意かつ合理的事由が問題となる。特に、上告人と被上告人B1・B2は父母を同じくする兄弟であり、親しい交流もあった。このような事実関係の下では、他の共同相続人の存在を知らなかったことに合理的事由があるか否かを、侵害者側の主張立証に基づき厳格に判断すべきである。
結論
被上告人らは、侵害開始時に上告人の存在を知らず、かつ知らなかったことに合理的事由があることを主張立証しない限り、消滅時効を援用できない。本件を差し戻す。
実務上の射程
共同相続人間での相続回復請求権の成否が争点となる事案で、時効援用を阻止するための再抗弁(または抗弁に対する要素)として用いる。実務上、身分関係の近さや交流の有無から「合理的事由」を否定し、884条の適用を排除するロジックとして極めて重要である。
事件番号: 平成20(受)1729 / 裁判年月日: 平成21年7月14日 / 結論: その他
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益…
事件番号: 平成18(受)276 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: 破棄差戻
利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,その預金口座への払込みを受けた際に貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面を債務者に交付していなかったために同法43条1項の適用を受けられない場合において,当該貸金業者が,事前に債務者に約定の各回の返済期日及び返済金額等を記載した償還表を交付してい…
事件番号: 平成20(受)1728 / 裁判年月日: 平成21年7月10日 / 結論: その他
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益…