期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否
民法136条,民法704条,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)43条1項,利息制限法1条1項
判旨
期限の利益喪失特約の下で制限超過利息が支払われた場合、平成18年判決以前の受領については、当該特約下の支払であることのみを理由に貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
問題の所在(論点)
期限の利益喪失特約の下で利息制限法を超える利息を受領した貸金業者が、平成18年判決(特約下の支払の任意性を否定した判決)以前の受領分について、当然に民法704条の「悪意の受益者」とされるか。特約の存在のみを理由に悪意を推定できるか。
規範
貸金業者が制限超過部分を利息として受領し、貸金業法43条1項の適用が認められない場合、原則として「悪意の受益者」(民法704条)と推定される。しかし、同項の適用があるとの認識を有し、かつその認識を持つに至ったことにつき「やむを得ないといえる特段の事情」があるときは、この推定は働かない。平成18年1月13日の最高裁判決以前は、期限の利益喪失特約下の支払が当然に任意性を欠くとの見解は少数であり、業者が同項の適用を肯定する認識を有していたことには上記「特段の事情」が認められる。
事件番号: 平成20(受)1729 / 裁判年月日: 平成21年7月14日 / 結論: その他
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益…
重要事実
貸金業者である上告人は、被上告人に対し、期限の利益喪失特約(1回でも支払を怠れば当然に期限の利益を失う旨の約定)を付して金員を貸し付けた。被上告人は、平成8年から16年にかけて利息制限法を超える利息を支払った(本件各弁済)。被上告人は、制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして、不当利得返還請求及び民法704条に基づく悪意の受益者としての法定利息の支払を求めた。原審は、平成18年判決の趣旨に照らし、特約下の支払は任意性を欠くから、受領した業者は直ちに悪意の受益者であると判断した。
あてはめ
平成18年判決以前は、期限の利益喪失特約下の支払であっても貸金業法43条1項の適用(みなし弁済)が否定されないとする見解が裁判例・学説において多数派であった。このような状況下では、業者が同項の適用を信じたことには「やむを得ない特段の事情」がある。したがって、平成18年判決以前の弁済については、特約が存在した事実のみをもって業者の悪意を推定することはできず、他の要件の欠陥を知っていたか等の個別事情を検討すべきである。
結論
原審が特約下の支払であることのみを理由に直ちに悪意の受益者と認めた判断には法令違反がある。平成18年判決以前の受領分については、別途悪意を基礎付ける事情があるか審理を尽くさせるため、本件を差し戻す。
実務上の射程
過払金返還請求訴訟における利息起算点の判断(民法704条の適用の有無)において重要となる。平成18年1月13日以前の取引については、特約の存在という形式的事実だけでなく、実質的な悪意(他の要件欠如の認識など)が主張立証の対象となる。答案上は、時系列に注意して推定の可否を論じ分ける必要がある。
事件番号: 平成18(受)276 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: 破棄差戻
利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,その預金口座への払込みを受けた際に貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面を債務者に交付していなかったために同法43条1項の適用を受けられない場合において,当該貸金業者が,事前に債務者に約定の各回の返済期日及び返済金額等を記載した償還表を交付してい…
事件番号: 平成18(受)1666 / 裁判年月日: 平成19年7月17日 / 結論: その他
貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条の「悪意の受…
事件番号: 平成16(受)424 / 裁判年月日: 平成18年1月24日 / 結論: 破棄差戻
1 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本及び約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の約定が付されている場合,同約定中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であ…
事件番号: 平成17(受)1970 / 裁判年月日: 平成19年7月13日 / 結論: その他
1 貸金業者が返済方式を元利均等方式とする貸付けをするに際し,貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に当たるものとして借用証書の写しを借主に交付した場合において,(1)当該借用証書写しの「各回の支払金額」欄に,一定額の元利金の記載と共に「別紙償還表記載のとおりとします。」との記載があり,償還表は借用証書写し…