減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
判旨
遺留分減殺請求を受けた受遺者が、事実審口頭弁論終結前に裁判所の定める価額を支払う意思を表明して価額確定の申立てをした場合、裁判所は事実審口頭弁論終結時を基準として弁償額を定め、その支払を停止条件(または不払を解除条件)とする現物返還を命じる判決をすることができる。
問題の所在(論点)
遺留分減殺請求に伴う目的物返還請求に対し、受遺者が民法1041条(旧法)に基づき現物返還に代えて価額弁償を主張する場合において、現実の履行の提供がないままに、裁判所の定める価額の支払を条件とする条件付判決をすることが許されるか。また、その際の価額算定の基準時はいつか。
規範
民法1041条に基づく価額弁償の抗弁が認められるためには、原則として価額の現実に履行又は履行の提供を要する。しかし、遺産の範囲や価額に争いがある場合、厳格な履行の提供を要求することは同条の趣旨を没却する。したがって、受遺者が事実審口頭弁論終結前に「裁判所が定めた価額を支払う意思」を表明し、弁償額の確定を求めた場合には、事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償額を定めた上で、その支払がなかったことを条件として現物返還を認容すべきである。
重要事実
被相続人Dは、全財産を長男である被上告人に遺贈する旨の遺言を残して死亡した。相続人は、長男、次男、及び次女(上告人)の3名であった。上告人は被上告人に対し、遺留分減殺請求権を行使し、本件不動産の持分移転登記等を求めて提訴した。これに対し被上告人は、現実に金銭を支払ってはいないものの、裁判所が定めた価額による価額弁償を行う意思がある旨を表明し、弁償すべき価額の確定を申し立てた。原審は、価額弁償の支払を解除条件として持分移転登記を命じる判決を下した。
あてはめ
本件において、被上告人は単に価額弁償の意思表示をしただけでなく、裁判所に対し、確定された額を速やかに支払う意思を表明して価額確定を求めている。このような場合、裁判所が弁償額を確定させることは紛争の適切な解決に資する。算定基準時については、履行の提供がない以上、事実審口頭弁論終結時とするのが相当である。また、現物返還(移転登記)を命じるにあたり、被上告人が右価額を支払わなかったことを条件(不払を条件とする条件付判決)とすることで、当事者双方の利害の均衡を図ることができる。これは民事執行法173条所定の債務者が証明すべき事実に該当し、執行文付与手続等を通じて法的安定性も確保される。
結論
受遺者が裁判所の定めた価額を支払う意思を明確に表明している場合、事実審口頭弁論終結時を基準に算定した価額の支払を条件とする条件付判決(不払を条件とする認容判決)をすることは適法である。
実務上の射程
平成30年相続法改正後の遺留分侵害額請求(金銭債権化)の下では、現物返還が原則ではなくなったため、本判決の直接の射程は及ばないが、条件付判決の可否や評価基準時の考え方は、引換給付判決の構成や類似の形成的・選択的債権関係の処理において、民事訴訟法上の実務指針として引き続き参照される。
事件番号: 平成21(受)35 / 裁判年月日: 平成21年12月18日 / 結論: 破棄差戻
遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定…
事件番号: 平成9(オ)2060 / 裁判年月日: 平成11年9月14日 / 結論: 棄却
いわゆる危急時遺言に当たり、立ち会った証人の一人があらかじめ作成された草案を一項目ずつ読み上げ、遺言者が、その都度うなずきながら「はい」などと返答し、最後に右証人から念を押され了承する旨を述べたなど判示の事実関係の下においては、民法九七六条一項にいう遺言の趣旨の口授があったものということができる。