特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
民法1041条
判旨
遺留分減殺請求を受けた受遺者が、民法1041条(改正前)に基づき目的物の返還義務を免れるためには、単に価額弁償の意思表示をするだけでは足りず、現実に履行または弁済の提供をする必要がある。
問題の所在(論点)
改正前民法1041条(現行1044条・1043条に関連)に基づく価額弁償において、受遺者が現物返還義務を免れるために必要とされる「弁償」の程度(意思表示のみで足りるか、現実の提供が必要か)。
規範
特定物の遺贈が履行された場合において、受遺者が価額の弁償によって現物返還義務を免れるためには、遺留分権利者に対し、価額の弁償を現実に履行し、又は価額の弁償のための弁済の提供をすることを要する。単に価額弁償の意思表示をしただけでは、返還義務を免れる効果は生じない。その趣旨は、遺留分権利者が価額を確実に取得する道を保障し、両者の権利調整の公平を図る点にある。
重要事実
遺留分権利者(亡Dの長女で唯一の相続人)である被上告人が、亡Dから本件建物の遺贈を受け、既に所有権移転登記を完了していた受遺者である上告人に対し、遺留分減殺請求を行った。これに対し、受遺者である上告人は本件建物の価額を弁償する旨の意思表示のみを行ったが、現実に金銭を支払う等の履行や弁済の提供までは行っていなかった。
あてはめ
上告人は、本件建物について価額を弁償する旨の意思表示をしたが、現実の履行や弁済の提供については主張・立証がない。遺留分権利者の権利を確実に保障すべきという法の趣旨に照らせば、単なる意思表示では足りず、現実の提供がない以上、受遺者は現物返還義務(持分移転登記手続義務)を免れることはできない。
結論
受遺者が価額弁償を現実に履行または提供していない以上、遺留分権利者は本件建物の2分の1の持分権を有し、受遺者はその持分移転登記手続義務を免れない。
実務上の射程
現行民法では遺留分侵害額請求権が金銭債権化された(1046条)ため、現物返還を回避するための弁償という論点は解消されたが、債務の弁済提供がなければ履行遅延等の責任を免れないという一般原則や、旧法下の事案、または遺言執行の場面における価値調整の考え方として参照し得る。
事件番号: 平成21(受)35 / 裁判年月日: 平成21年12月18日 / 結論: 破棄差戻
遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定…
事件番号: 平成10(オ)1037 / 裁判年月日: 平成13年3月27日 / 結論: 棄却
遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,同遺言が無効となるものではない。