一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置には、当該郡市の区域が島部のように地理的に極めて特殊な状況にあって、隣接の郡市の区域に合区することが著しく困難であるなどの特別の事情があることを要しない。 二 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和四一年兵庫県条例第六〇号)の議員定数配分規定は、昭和六二年四月一二日の兵庫県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものと断定することはできない。
一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と地理的要件 二 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和四一年兵庫県条例第六〇号)の議員定数配分規定の適法性
兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和41年兵庫県条例第60号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項
判旨
都道府県議会議員の定数配分規定が公職選挙法15条7項に違反するか否かは、投票価値の不平等が議会の合理的裁量の限界を超えているか、及び是正のための合理的期間を経過したかにより判断される。
問題の所在(論点)
都道府県議会議員の定数配分規定、特に特例選挙区の設置および人口変動による投票価値の不平等が、公選法15条7項および憲法の投票価値の平等の要請に違反し、選挙が無効となるか(公選法203条)。
規範
定数配分が憲法及び公選法15条7項の要求する投票価値の平等に反するかは、地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に不平等が達しているか否かで決する。その程度に達している場合は、議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、特別の理由がない限り違法となる。ただし、人口変動により事後的に不平等が生じた場合は、合理的期間内に是正がなされないときに初めて違法となる。また、特例選挙区(公選法271条2項)の設置は、行政施策上の代表確保の必要性や合区の困難性等を総合判断する議会の広範な裁量に委ねられるが、配当基数が0.5を著しく下回る場合は認められない。
重要事実
兵庫県議会議員選挙(本件選挙)において、佐用郡及び城崎郡(一部除く)が特例選挙区とされ、定数1が配分されていた。本件選挙当時の投票価値の最大較差は、特例選挙区を含めると1対4.52、除いても1対3.81に達し、27通りの逆転現象が生じていた。この較差の基礎となる昭和60年国勢調査の結果が告示されたのは昭和61年7月であり、本件選挙(昭和62年4月)まで約8か月余の期間しかなかった。
あてはめ
まず、特例選挙区の配当基数は0.42および0.45であり、0.5をわずかに下回る程度にとどまるため、その設置自体に違法はない。次に、最大較差1対4.52および多数の逆転現象は、諸般の要素を考慮しても一般的合理性を有するとはいえず、議会の合理的裁量の限界を超えていると推定される。しかし、この不平等は直近の国勢調査による人口変動の結果であり、調査結果告示から選挙まで約8か月という短期間では、是正のための合理的期間を経過したとは断定できない。
結論
本件選挙当時、定数配分規定は公選法15条7項に違反する程度に達していたが、是正のための合理的期間を経過していないため、結論として違法とはいえない。請求棄却。
実務上の射程
地方議会選挙の定数配分に関するリーディングケースである。国政選挙の判断枠組み(憲法違反か否か)と異なり、公選法15条7項という法律違反の有無として構成されるが、実質的には「合理的裁量の限界」と「是正の合理的期間」という二段階の審査を行う点で共通する。特例選挙区の合憲性(適法性)判断においては、島嶼部に限らず行政上の必要性という政策的判断が尊重される点に注意が必要である。
事件番号: 平成6(行ツ)125 / 裁判年月日: 平成7年3月24日 / 結論: 棄却
一 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)が、平成五年六月二七日施行の東京都議会議員選挙当時、千代田区選挙区をいわゆる特例選挙区として存置していたことは、適法である。 二 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四…