一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない。 二 「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しない。 (一、二につき補足意見がある。)
一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義と憲法二一条、地方自治法二四四条 二 「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分が憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しないとされた事例
憲法21条,地方自治法244条,市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条
判旨
集会の用に供される公の施設の利用拒否は、人の生命、身体、財産等の安全が侵害されることが客観的事実により具体的に明らかに予見される場合に限り許容される。本件条例の「公の秩序をみだすおそれ」は、単なる蓋然性ではなく、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合を指すと限定解釈される。
問題の所在(論点)
地方自治法244条に基づく「公の施設」の利用拒否が許される要件、および条例中の不確定概念(公の秩序をみだすおそれ)を憲法21条1項の集会の自由の観点からいかに限定解釈すべきか。
規範
公の施設における集会の自由の制限は、精神的自由を制約するものであるため、経済的自由の制約以上に厳格な基準(厳格な較量)の下で判断されるべきである。施設の管理者が利用を拒否し得るのは、他者の基本的人権が侵害され公共の福祉が損なわれる危険を回避・防止するために必要かつ合理的な範囲に限られる。具体的には、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が客観的な事実に照らして具体的に明らかに予見される(明白かつ現在の危険の法理の変容的適用)ことを要する。
重要事実
関西新空港建設に反対する「E委員会(実体は過激な活動組織であるG派)」が、泉佐野市民会館の使用を申請した。市長は、G派が直前に爆破事件を起こし犯行声明を出していたこと、対立する他グループとの内ゲバ抗争が激化し暴力的な衝突が予見されたこと等を理由に、条例の「公の秩序をみだすおそれ」等に該当するとして不許可処分とした。上告人らは、これが憲法21条1項、地方自治法244条に違反すると主張して争った。
あてはめ
不許可処分時、G派は爆破事件により負傷者を出し、本件集会を闘争の山場と位置づけ、対立グループへの報復を公言していた。これら客観的事実に照らせば、集会開催によりグループ間で暴力行使を伴う衝突が起こり、職員や付近住民の生命、身体、財産が侵害される事態は、単なる主観的な予測ではなく具体的に明らかに予見されていたといえる。また、主催者側も暴力的な対抗姿勢を示しており、警察の警備等による防止も困難であったため、一方的な妨害が予想される「敵対的聴衆の理論」が直ちに適用される場面でもない。したがって、不許可は必要かつ合理的な制限といえる。
結論
本件不許可処分は、憲法21条1項および地方自治法244条に違反せず、適法である。
実務上の射程
公の施設の利用拒否に関するリーディングケース。答案では、地方自治法244条2項の「正当な理由」の解釈として本判例の規範(客観的・具体的・明白な予見)を提示し、特に『敵対的聴衆』による妨害の蓋然性を理由とする拒否のハードルの高さを論じる際に用いる。
事件番号: 平成15(受)2001 / 裁判年月日: 平成18年2月7日 / 結論: 棄却
1 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており,学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。 2 学校教育法85条に定める学校教育上の支障がある場合とは…