譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合における受戻しの許否
民法369条(譲渡担保)
判旨
不動産譲渡担保において、債務者が弁済を怠った後に債権者が目的物を第三者に譲渡した場合、たとえ譲受人が背信的悪意者であっても、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は受戻権を失う。
問題の所在(論点)
債権者が弁済期後に譲渡担保の目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲受人が背信的悪意者であっても、債務者は債務を弁済して目的物を受け戻すことができるか。譲受人が確定的に所有権を取得するかが問題となる。
規範
不動産譲渡担保において、債務者が弁済期に弁済をしない場合、債権者は(帰属清算型・処分清算型を問わず)目的物を処分する権能を取得する。債権者がこの権能に基づき目的物を第三者に譲渡したときは、譲受人が背信的悪意者に当たる場合であっても、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は目的物を受け戻すことができなくなる。
重要事実
債務者Bは、Dからの借入金担保のため自己所有の不動産に譲渡担保権を設定し、Dへ所有権移転登記を了した。Bは弁済期後も返済を怠ったため、Dは当該不動産を上告人に贈与し、上告人は所有権移転登記を完了した。その後、Bは残債務全額を供託して受戻しを主張し、上告人が背信的悪意者であるとして登記なくして所有権を対抗できると争った。
あてはめ
本件では、Bの債務の最終弁済期後に、Dが処分権能に基づいて本件不動産を上告人に贈与している。仮に上告人が背信的悪意者であったとしても、処分権能を有する者からの譲渡である以上、権利関係を早期に確定させ、債権者が不測の損害を被るのを防ぐ必要がある。したがって、贈与によって上告人は確定的に所有権を取得し、Bの受戻権は消滅したといえる。
結論
上告人は本件不動産の所有権を確定的に取得しており、Bは残債務を弁済してこれを受け戻すことはできない。上告人の請求を棄却した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
譲渡担保の実行としての譲渡に関するリーディングケース。背信的悪意者排除の法理(民法177条の正当な利益を有する第三者の議論)よりも、処分権能に基づく確定的な権利移転を優先する。答案では「実行通知前かつ弁済期後の第三者譲渡」の場面で、譲受人の主観に関わらず受戻権が消滅することを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和56(オ)483 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
民法四六七条一項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。