特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる
専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否
特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項
判旨
特許権者は、専用実施権を設定し、自ら特許発明を実施する権利を失った場合であっても、特許法100条1項に基づき特許権の侵害の停止または予防を求める差止請求権を行使することができる。
問題の所在(論点)
特許権者が、その特許権について全部の範囲を対象とする専用実施権を設定し、特許法68条但書により自ら業として実施する権利を失った場合でも、特許法100条1項に基づき差止請求権を行使し得るか。
規範
特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使を制限する根拠はない。また、特許権者には、実施料収入の確保という現実的利益や、将来専用実施権が消滅した後に自ら実施する際の不利益を回避する必要性も認められる。したがって、特許権者は専用実施権の設定後も差止請求権を失わない。
重要事実
特許権者(被上告人)は、第三者(D研究所)に対し、本件特許権について範囲を全部とする専用実施権を設定した。その後、特許権者は、相手方(上告人)による対象物件の販売が特許権を侵害するとして、販売の差止めを求めて提訴した。
事件番号: 平成10(オ)604 / 裁判年月日: 平成11年7月16日 / 結論: 破棄自判
一 方法の発明に係る特許権に基づき、当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することはできない。 二 特許法一〇〇条二項にいう「侵害の予防に必要な行為」は、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様、特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実…
あてはめ
本件において、被上告人は専用実施権を設定しているが、同条1項は「特許権者又は専用実施権者」が差止請求をなし得る旨を定めており、設定によってこの権利が消滅するとは解されない。また、侵害行為を放置すれば将来的な実施機会や現在の実施料収入に悪影響を及ぼすおそれがあるため、差止請求を認める必要性が認められる。したがって、被上告人による差止請求は適法である。
結論
特許権者は、専用実施権を設定した後であっても、特許法100条1項に基づき差止請求権を行使することができる。
実務上の射程
特許権者と専用実施権者の双方が差止請求権を併有することを認めた。答案上は、特許権者が原告となる場合の原告適格(権利行使の可否)の問題として整理し、本判例の「現実的な利益」と「将来の不利益回避」という論拠を用いて肯定的に論じるべきである。
事件番号: 昭和43(オ)104 / 裁判年月日: 昭和46年4月20日 / 結論: 破棄自判
一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。 二、省略(判文参照)
事件番号: 平成28(受)632 / 裁判年月日: 平成29年7月10日 / 結論: 棄却
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正…
事件番号: 平成18(受)1772 / 裁判年月日: 平成20年4月24日 / 結論: 棄却
XのYに対する特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求につき,Yの特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に,上記特許権に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合において,Xが同審決が確定したため民訴法338条1項8号の再審事由が存すると…
事件番号: 昭和54(オ)145 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。 二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。