仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項,民事執行法40条1項
判旨
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行停止等のための担保について、担保提供者が破産宣告を受けたとしても、当然に「担保の事由が消滅した」とは認められない。破産宣告時に執行が終了していた可能性があれば、債権者は停止により損害を被る余地があるためである。
問題の所在(論点)
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てて強制執行停止等がされた後、債務者が破産宣告を受けたことは、民訴法79条1項の「担保の事由が消滅したこと」に該当するか。
規範
民訴法79条1項(400条2項で準用)の「担保の事由が消滅したこと」とは、担保供与の必要性が消滅したこと、すなわち被担保債権が発生しないか発生の可能性がなくなったことをいい、上訴に伴う執行停止の場合は担保提供者の勝訴判決の確定等を指す。破産法上の強制執行失効規定(旧破産法70条1項、現破産法42条2項等)は執行終了後のものには適用されないため、停止がなければ破産宣告時までに執行が終了していた可能性がある限り、被担保債権(停止による損害賠償請求権)は発生し得る。
重要事実
債権者は仮執行宣言付判決に基づき債権差押え及び転付命令を得たが、債務者が控訴を提起し、担保を立てて執行停止及び執行処分の取消決定を受けた。その後、債務者が破産宣告を受けたため、その破産管財人が「執行停止がなされなくとも破産により執行は効力を失ったはずであり、担保の必要性は消滅した」と主張して、担保取消しを申し立てた。
事件番号: 平成14(許)1 / 裁判年月日: 平成14年4月26日 / 結論: 破棄自判
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
あてはめ
仮執行も終局的満足を図る点では確定判決による執行と異ならず、破産宣告当時既に終了している執行は破産により効力を失わない。本件では、仮に強制執行停止決定等がなければ債務者の破産宣告当時までに強制執行が終了していなかったとはいえず、債権者は停止により損害を被る可能性がある。さらに、本件仮執行宣言付判決に係る債権は破産手続において異議なく確定しており、担保提供者の敗訴が確定した場合と同視できる。
結論
担保提供者が破産宣告を受けたという一事をもって「担保の事由が消滅した」ということはできず、担保取消しの申立ては認められない。
実務上の射程
執行停止の担保が「停止によって生じる損害」を担保するものである以上、破産による執行失効の成否が、停止がなかった場合の執行完了可能性に依存することを明らかにした。実務上、破産管財人が担保取戻しを求める際は、仮に停止がなくても破産時までに執行が完了し得なかったことを具体的に示す必要がある。
事件番号: 平成24(許)15 / 裁判年月日: 平成25年4月26日 / 結論: 破棄自判
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。 2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保…
事件番号: 平成14(許)32 / 裁判年月日: 平成15年3月14日 / 結論: 棄却
支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において,委託者が同契約締結の際にした定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者は,当該担保の取消しの申立てをすることができない。
事件番号: 平成14(許)11 / 裁判年月日: 平成14年10月25日 / 結論: 棄却
物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。
事件番号: 昭和25(ク)110 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は民事訴訟法(当時)419条の2に定める「特に最高裁判所への抗告が許容される場合」に該当するものでは…