宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否
民法220条,民法221条
判旨
宅地の所有者が、他人の設置した給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、特段の事情のない限り、民法220条及び221条の類推適用により当該設備を使用できる。
問題の所在(論点)
他人の設置した給排水設備(ライフライン)を、隣接地の所有者が当然に使用できるか。民法220条(高流の通水)および221条(通水設備の共同使用)の規定を、現代の住宅設備について類推適用できるかが問題となる。
規範
宅地所有者が、他の土地を経由しなければ水道の給水・下水の排出ができない場合において、他人の設置した既存の給排水設備を使用することが他の方法に比べて合理的であるときは、当該設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り、民法220条及び221条の類推適用により、当該設備を使用することができる。なお、使用者は設備の設置・保存費用の分担義務(民法221条2項)を負う。
重要事実
被上告人らが所有する造成住宅地内の各土地は、水道事業者が管理する県道下の配水管・排水管から相当な距離があり、他人の所有地等により隔てられている。上告人は、県道下の管と各画地を接続するための給排水管施設(本件施設)を道路下に設置・所有し、他の画地の給排水に現に使用している。被上告人らは、自身の土地の給排水のため、上告人に対し本件施設の使用承諾を求めた。
あてはめ
まず、本件各土地と県道の位置関係や本件施設の設置経緯に照らせば、他の土地を経由しなければ給排水が不可能であり、既存の本件施設を利用することが最も合理的であるといえる。次に、被上告人らが本件施設を使用したとしても、現に稼働している給排水に支障を生じさせる事実は認められず、設備の予定された効用を著しく害するような特段の事情も存しない。したがって、上告人は本件施設の使用を受忍すべき義務を負う。
結論
被上告人らは、民法220条・221条の類推適用に基づき、本件給排水管施設を使用することができる。上告人はこれを受忍すべきであり、承諾義務を命じた原審の判断は正当である。
実務上の射程
導管引込権等(民法213条の2、213条の3)の明文化(令和3年改正)後も、既存「設備」の利用に関する判断枠組みとして重要。答案では、ライフライン確保の不可欠性と二重投資の回避という趣旨(相隣関係の調整)から類推適用の基礎を論じる際に用いる。
事件番号: 令和6(受)1373 / 裁判年月日: 令和7年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】LPガスの配管設備が建物と一体化しており、撤去に過分な費用を要し、単独での経済的価値も乏しい場合には、建物に付合したものと認められ、民法242条ただし書の適用も否定される。したがって、事業者が当該配管の所有権を留保し、供給契約解除時に売買代金を請求する予約契約は、所有権の所在に矛盾し成立しない。 …