水路に土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから,当該土地改良区が第三者に対し当該水路への排水を禁止することができるとし,し尿等を浄化槽により処理したものの当該水路への排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には,違法がある。 (補足意見がある。)
土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例
河川法23条
判旨
河川法23条の許可に基づく流水占用権は、その使用目的を満たすために必要な限度の流水を使用し得る権利であり、当該目的を満たすために必要な限度を超えて他人による流水の使用を排斥する権限を含むものではない。
問題の所在(論点)
河川法23条の許可に基づく流水占用権(公水使用権)から、使用目的(かんがい)の達成が妨げられない場合であっても、当然に第三者に対する排水禁止を求め得る排他的管理権が導かれるか。
規範
公水使用権は、公共用物である公水の上に存する権利であることに鑑み、その使用目的を満たすために必要な限度の流水を使用し得る権利にすぎない。したがって、当該使用目的を満たすために必要な限度を超えて、他人による流水の使用を排斥する権限を含むものではない。たとえ土地改良区が河川法23条に基づきかんがい目的で流水の占用許可を受けていたとしても、その使用目的の達成が妨げられない限り、直ちに第三者に対し排水を禁止する排他的管理権を基礎づけるものではない。
重要事実
被上告人(土地改良区)は、河川法23条に基づきかんがい目的で流水の占用許可を受け、本件水路を事実上維持管理していた。被上告人は定款等により無断排水を禁じ、使用料支払を定めていた。上告人らは被上告人の組合員ではなく、承認を得ることなく、各自の浄化槽で処理したし尿等を本件水路に排水した。被上告人は、上告人らに対し、排他的管理権の侵害を理由として、不当利得(使用料相当額)の返還を請求した。
事件番号: 平成25(受)843 / 裁判年月日: 平成27年9月18日 / 結論: 棄却
1 区分所有者の団体が,一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を集会で決議し,又は規約で定めた場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない。 2 区分所有建物の管理規約に,…
あてはめ
被上告人は、かんがいの目的を満たすために必要な限度で本件水路の水を排他的に使用する権利を有するにすぎない。上告人らの排水行為が、被上告人による「かんがい目的」の流水使用を具体的に妨害しているといった事実は判決文からは不明であり、被上告人の使用目的を満たすために必要な限度を超えて排水を排斥する権限は認められない。したがって、上告人らが本件排水を行ったことにより、被上告人の有する法的権利が侵害されたとはいえず、不当利得返還請求の要件である「損失」も認められない。
結論
被上告人は、本件水路の流水について直ちに第三者に対し排水を禁止することができる権利を有するものではなく、上告人らによる排水は被上告人の権利を侵害したとはいえない。よって、不当利得返還請求は認められない。
実務上の射程
流水占用権などの公的使用権が、反射的に他者の使用を全面的に排除できる「物権的財産権」として機能するかという点につき、目的達成に必要な限度でのみ排他性が認められるという「必要な限度」の枠組みを示した点。また、事実上の維持管理を行っている自負があっても、法令上の根拠なき排他的管理権の主張は認められないことを明確にした点。
事件番号: 平成13(受)1841 / 裁判年月日: 平成14年10月15日 / 結論: 棄却
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの…
事件番号: 令和6(受)1067 / 裁判年月日: 令和7年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】別荘地の管理業務が、別荘地の基本的な機能や質を確保するために必要であり、未契約の所有者のみを利益享受から排除することが困難な性質を有する場合、当該所有者は、たとえ土地を利用しておらず管理業務を望んでいなかったとしても、法律上の原因なく利益を受け、管理者に損失を与えたものとして、不当利得返還義務を負…
事件番号: 令和5(受)2461 / 裁判年月日: 令和7年6月30日 / 結論: 破棄自判
不動産の管理業等を目的とする株式会社であるXは、甲別荘地内に土地を所有する者との間で個別に管理契約を締結し、甲別荘地において上記管理契約に基づく管理業務を行っており、Yは、甲別荘地内に土地を所有するものの、Xとの間で上記管理契約を締結せず、管理費を支払っていない場合において、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、Yは、Xに…