1 住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の財務会計上の行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,このことは,対象とする財務会計上の行為等が複数である場合であっても異ならない。 2 県が,複数年度につき特定の費目に該当する費用の支出について個々の支出ごとに不適切な支出であるかどうかを検討する調査を行い,不適切な支出の合計額を公表したという事実関係の下においては,上記の調査において不適切とされた支出が違法な公金の支出であるとしてされた住民監査請求は,対象とする各支出について,支出した部課,支出年月日,金額,支出先等の詳細を個別的,具体的に摘示していなくとも,請求の対象の特定に欠けるところはない。
1 住民監査請求における対象の特定の程度 2 住民監査請求が請求の対象の特定に欠けるところはないとされた事例
地方自治法242条1項,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項
判旨
住民監査請求の対象特定は、監査請求書等の記載を総合して、監査委員が対象を他の事項から区別して認識できる程度であれば足り、対象が複数であっても詳細な個別摘示(支出部課や日時等)までを常に要するものではない。
問題の所在(論点)
地方自治法242条1項に基づく住民監査請求において、対象となる財務会計上の行為が複数かつ大量に及ぶ場合、どの程度の具体性をもって特定される必要があるか。
規範
住民監査請求において、対象となる財務会計上の行為等は、他の事項から区別し特定して認識できるように個別的・具体的に摘示することを要する。しかし、監査請求書、添付書類、その他の提出資料等を総合して、対象が特定の行為等であることを監査委員が認識できる程度に摘示されていれば足り、それを超える詳細な個別的摘示(個別の支出日や金額等の詳細)までを要するものではない。この理は、対象行為が複数である場合も同様である。
重要事実
佐賀県は複写機リース会社への使用料支出に関し、平成5年度から9年度にかけて計6億4433万6000円の不適切な水増し支出があったことを公表した。県民である上告人らは、県監査委員に対し、県が公表した調査結果に基づき、1995年度(平成7年度)分を除く4年度分の水増し支出合計額「4億2021万2000円」を特定して監査請求(本件監査請求)を行った。しかし、監査委員は、個々の支出(支出部課、年月日、金額、支出先等)が個別具体的に摘示されていないとして、特定を欠くことを理由に却下した。
あてはめ
本件監査請求は、県自らが実施した調査の結果に基づき、特定の年度および合計金額を明示してなされている。県側の調査において、対象期間中の複写機使用料に係る個々の支出ごとに不適切かどうかが既に検討されているという事実がある。そうであれば、請求書に個別の支出部課や詳細な年月日等の記載がなくても、監査委員において請求の対象を他の支出から区別して認識することは十分に可能であったといえる。
結論
本件監査請求は請求対象の特定を欠くものではなく、適法である。したがって、特定を欠くとして控訴を棄却した原審の判断には法令の違反があるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
住民訴訟の適法要件である「監査請求前置(地方自治法242条の2第1項)」の充足性を判断する際の重要判例である。特に組織的・継続的に行われた不正支出を住民側が追及する場合、内部資料を持たない住民側に過度な特定(一件ごとの伝票レベルの特定等)を要求せず、監査委員側の認識可能性を基準に緩やかに解する実務指針となる。
事件番号: 昭和62(行ツ)76 / 裁判年月日: 昭和63年4月22日 / 結論: 破棄自判
町の公金九三八万円が秘密裡に用地買収の補償金として支出された場合において、その約四年半後に大見出しに「用地買収費 予算計上せず処理」と掲げ、「用地買収費の九百三十八万円が計上されていない事が明らかになり」などと記載した町の広報誌が全戸配布されたことにより右公金の支出がそのころまでには町の住民にとつて明らかになつたにもか…
事件番号: 平成23(行ヒ)452 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 破棄差戻
広域連合がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約につき,上記用地を確保するため当該土地を賃借する必要性,上記施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性といった事情について十分に考慮することなく,当該契約において鑑定評価を経ずに定められた賃料額が私的鑑定において適正とされた賃料額と比較して高額で…