1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである。 2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき,その記事が少年法61条に違反するとした上,同条により保護される少年の権利ないし法的利益より明らかに社会的利益の擁護が優先する特段の事情がないとして,直ちに,名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断には,被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を個別具体的に審理判断しなかった違法がある。
1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かの判断基準 2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例
少年法61条,民法709条,民法710条
判旨
少年法61条の推知報道禁止は、不特定多数の一般人が本人を推知できるかを基準に判断すべきであり、同条違反を直ちに不法行為とするのではなく、名誉毀損・プライバシー侵害の各枠組みで個別具体的に違法性を判断すべきである。
問題の所在(論点)
少年法61条に違反する推知報道の判断基準、および少年事件の報道が名誉毀損・プライバシー侵害を構成する場合の違法性阻却の判断枠組み。
規範
1. 少年法61条の「推知報道」の該当性は、不特定多数の一般人が事件本人であると推知できるかを基準とする。2. 名誉毀損の成否は、事実の公共性、目的の公益性、真実性(又は真実相当性)の有無によって判断する。3. プライバシー侵害の成否は、事実を公表されない法的利益と公表する理由を比較衡量して判断する。その際、本人の年齢・社会的地位、犯罪の内容、被害の程度、公表の目的・意義、必要性等の諸事情を総合考慮する。
重要事実
当時18〜19歳の少年であった被上告人は、連続殺人事件等の容疑で起訴され刑事裁判中であった。上告人が発行する週刊誌は、被上告人について実名と類似する仮名を用い、法廷での様子や詳細な経歴・交友関係(犯人情報・履歴情報)を掲載した記事を報じた。被上告人は、これにより名誉を毀損されプライバシーを侵害されたとして損害賠償を請求した。
あてはめ
1. 少年法61条違反について、本件記事は仮名を用い、面識のない一般人が本人を推知できる記載はないため、同条には違反しない。2. 名誉毀損・プライバシー侵害について、原審は少年法61条違反を前提に「特段の事情」がない限り違法とする独自の枠組みを用いたが、これは誤りである。名誉毀損については公共性・公益性・真実性の要件を、プライバシー侵害については本人の属性や犯罪の重大性、公表の必要性等の諸事情を個別具体的に比較衡量して違法性を判断すべきである。
結論
原判決を破棄し、名誉毀損およびプライバシー侵害の各要件・諸事情を個別具体的に審理させるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
少年法61条の違反が直ちに民事上の不法行為を構成するわけではないことを明確にした。答案では、少年の実名報道等が問題となる場合、(1)少年法61条の該否(一般人推知基準)を確認しつつ、(2)名誉毀損の一般要件、(3)プライバシー侵害の比較衡量(犯罪の重大性や更生の妨げ等を考慮)を順次検討する際の指針となる。
事件番号: 平成5(オ)1038 / 裁判年月日: 平成9年5月27日 / 結論: 破棄差戻
新聞の編集方針、その主な読者の構成及びこれらに基づく当該新聞の性質についての社会の一般的な評価は、当該新聞に掲載された記事による名誉殿損の成否を左右しない。