抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使することの可否
民法304条1項・民法372条・民法613条
判旨
抵当権者は、原則として抵当不動産の賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して物上代位権を行使できないが、賃借人を所有者と同視すべき特段の事情がある場合には例外的に許容される。
問題の所在(論点)
抵当権者は、民法304条1項の「債務者」に抵当不動産の賃借人が含まれるとして、転貸賃料債権に対して物上代位権を行使することができるか。
規範
民法372条、304条1項に規定する「債務者」には、原則として抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれない。所有者は被担保債権につき物的責任を負うのに対し、賃借人はかかる責任を負わず、自己の債権を弁済に供すべき立場にないからである。ただし、法人格の濫用や賃貸借の仮装等、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には、当該賃借人が取得する転貸賃料債権に対する物上代位が認められる。
重要事実
抵当権設定者Dらは、相手方(保証会社)のために根抵当権を設定し登記した。その後、Gが本件建物を買い受け、抗告人に賃貸し、抗告人はさらに第三債務者らに転貸した。相手方は、求償債権に基づき、抗告人が取得する転貸賃料債権を差し押さえるため物上代位権を行使した。
事件番号: 平成10(許)2 / 裁判年月日: 平成11年5月17日 / 結論: 棄却
一 銀行甲が、輸入業者乙のする商品の輸入について信用状を発行し、約束手形の振出しを受ける方法により乙に輸入代金決済資金相当額を貸し付けるとともに、乙から右約束手形金債権の担保として輸入商品に譲渡担保権の設定を受けた上、乙に右商品の貸渡しを行ってその処分権限を与えたところ、乙が、右商品を第三者に転売した後、破産の申立てを…
あてはめ
原則として、抗告人は賃借人にすぎず、抵当不動産について物的責任を負担する所有者ではないため、その転貸賃料債権は物上代位の対象とならない。しかし、本件において、所有者の賃料取得を減少させ抵当権行使を妨げる目的で、法人格濫用や賃貸借仮装が行われたなどの事情があれば、抗告人を所有者と同視して差押えを認める余地がある。
結論
抗告人を所有者と同視することを相当とする事情があるか否かを審理させるため、原決定を破棄し、本件を差し戻す。
実務上の射程
転貸賃料債権への物上代位の可否に関するリーディングケースである。答案上は、原則否定・例外肯定の枠組みを論じた上で、例外にあたる事情(仮装や濫用)の有無を事実から慎重に検討する。平成15年民法改正により、抵当権者の妨害排除として抵当権に基づく引渡請求が可能になったが、債権回収としての物上代位の論点では依然として重要である。
事件番号: 平成13(許)30 / 裁判年月日: 平成14年6月13日 / 結論: 棄却
抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
事件番号: 平成10(許)4 / 裁判年月日: 平成10年12月18日 / 結論: 棄却
一 請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足り…
事件番号: 平成22(許)14 / 裁判年月日: 平成22年12月2日 / 結論: 棄却
構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。
事件番号: 平成18(許)21 / 裁判年月日: 平成18年10月27日 / 結論: 破棄自判
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。