告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定と抗告訴訟の対象
建築基準法42条2項,行政事件訴訟法3条
判旨
建築基準法42条2項に基づくいわゆる2項道路の指定は、一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地に対し具体的な私権制限を発生させ、個人の権利義務に直接影響を与えるため、行政処分に当たる。
問題の所在(論点)
建築基準法42条2項に基づき、特定行政庁が一定の条件に合致する道を一律に指定する「一括指定」の方法による道路指定が、抗告訴訟の対象となる「行政処分」に当たるか。
規範
行政庁の行為が抗告訴訟の対象となる行政処分(行政事件訴訟法3条2項)に当たるかは、その行為が直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているかにより判断する。2項道路の指定は、一括指定の方法による場合であっても、指定の効果が及ぶ個々の道について、敷地所有者に対し建築制限(法44条)や私道の変更・廃止制限(法45条)等の具体的な私権制限を発生させる性質を有する。したがって、このような指定は、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものとして、行政処分に当たる。
重要事実
特定行政庁である被上告人は、昭和37年の告示(本件告示)により、区域内の「幅員4m未満1.8m以上の道」を包括的に2項道路として一括指定した。上告人は、自己の所有地の一部を含む通路部分が2項道路に該当するかを照会したところ、建築主事から該当する旨の回答を受けた。これに対し上告人は、当該通路につき2項道路の指定処分が存在しないことの確認を求めて提訴した。
事件番号: 平成19(行ヒ)91 / 裁判年月日: 平成20年11月25日 / 結論: 破棄自判
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうち,A点からB点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,B点からC点までの部分には建築物が存在しなかった場合において,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,B点からC点までの部分は,同法42条2項にいう現に建築物…
あてはめ
建築基準法42条2項の指定は、一括指定であっても、その条件に合致する全ての道について指定の効果が生じる。本件告示により、上告人の所有地を含む通路部分も2項道路としての指定の効果を受け、道路内建築の制限(法44条)等の具体的な公法上の制限が課されることとなった。これは、単なる一般的抽象的な基準の定立にとどまらず、個別の土地について本来的な効果として具体的な私権制限を発生させており、個人の権利義務に直接影響を及ぼしているといえる。
結論
本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。したがって、その不存在確認を求める訴えは適法である。
実務上の射程
本判決は、一括指定という一般的形式をとる行政行為であっても、それによって個別の権利制限が具体的に発生する場合には処分性を肯定する。答案上は、都市計画決定(用途地域指定等)の処分性(原則否定)と比較しつつ、2項道路指定が「直ちに」建築制限という具体的な効果を伴う点に注目して論証すべきである。
事件番号: 昭和41(行ツ)34 / 裁判年月日: 昭和47年7月25日 / 結論: 破棄差戻
一、建築基準法四二条一項五号により位置の指定を受けた道路の廃止処分につき、敷地の所有者の承諾がなかつたとしても、右所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、その承諾の欠缺が申請関係書類上明白であるのにこれを看過してされたというような特別の場…
事件番号: 昭和61(行ツ)173 / 裁判年月日: 昭和62年9月22日 / 結論: 棄却
都市計画法一一条一項一号の道路に関する都市計画の変更決定は、抗告訴訟の対象とならない。
事件番号: 昭和25(オ)200 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
昭和二三年法律第一七九号(地方自治法の一部を改正する法律)附則第二条第五項の都道府県議会の議決の取消を求める訴は不敵法である。
事件番号: 平成17(行ヒ)397 / 裁判年月日: 平成20年9月10日 / 結論: 破棄自判
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 (補足意見及び意見がある。)