建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうち,A点からB点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,B点からC点までの部分には建築物が存在しなかった場合において,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,B点からC点までの部分は,同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらない。 (1) A点からB点を経てC点に至る道は,A点及びC点を除き建築基準法42条1項所定の道路に接続する箇所はなかったが,B点から幅員4m未満の道が分岐し,これを経由して同項所定の道路に至ることも可能であった。 (2) B点からC点までの部分は,相当の長さ(約60m)を有していた。
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,幅員4m未満の道のうち一方の端から特定の地点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,同地点から他方の端までの部分には建築物が存在しなかった場合において,後者の部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例
建築基準法42条2項
判旨
建築基準法42条2項の「現に建築物が立ち並んでいる道」の範囲は、道路としての機能のみならず、私有財産権の制限を最小限に留める観点から、建築物の存在しない区間を必要以上に広く含めるべきではない。
問題の所在(論点)
建築基準法42条2項の道路指定(告示による一括指定)において、現に建築物が存在しない区間が、他区間と「一体の道」として同条項の道路に含まれると認められるための判断基準。
規範
「現に建築物が立ち並んでいる道」の該当性は、同法が避難・防災等の公益目的と、道路敷となる土地所有者の権利制限の側面を併せ持つことに鑑み、必要以上に範囲を広く捉えて関係者の権利を害さないよう判断すべきである。道路の両端が他道路に接続している(最小区域)からといって、直ちに全体を一体の道とみなすべきではなく、区間ごとの建築物の立ち並び状況や利用実態を個別具体的に検討する。
事件番号: 平成10(行ヒ)49 / 裁判年月日: 平成14年1月17日 / 結論: 破棄差戻
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
重要事実
特定行政庁は、基準時において現に建築物が立ち並ぶ幅員4m未満の道を一括して2項道路に指定した(本件告示)。本件道路はA-B-C間(約2.2m幅)であり、A・C地点で1項道路に接続していた。基準時、A-B間には建築物が立ち並んでいたが、B-C間(約60m)は両側が農地で建築物が存在しなかった。また、B地点からは別の道を経て1項道路への通行が可能であった。特定行政庁は、A-C間が一体の道であるとして、B-C間の本件通路部分も2項道路に含まれると主張した。
あてはめ
本件道路の状況をみると、B-C間は60mという相当の長さを有しながらも建築物が皆無であった。また、B地点から他道を通じて1項道路へ至るルートも確保されており、B-C間をA-B間と一体不可分に扱うべき必然性は乏しい。公衆の往来に利用されていた事実や路線認定があることは、建築物の立ち並びという物理的状況を覆すものではない。したがって、建築物のないB-C間まで「現に建築物が立ち並んでいる道」に当たると解するのは、土地所有者の権利を過度に制限するものであり不当である。
結論
本件通路部分は建築基準法42条2項の道路には当たらない。したがって、同部分について2項道路の指定処分は存在しない。
実務上の射程
2項道路の一括指定における「道路の一体性」の判断を限定的に示した。実務上、接続する他道路との区間で機械的に範囲を画定するのではなく、建築物の存しない一定の空白区間(本件では60m)がある場合には、別個の区間として指定の成否を検討すべきとする指針となる。
事件番号: 昭和41(行ツ)34 / 裁判年月日: 昭和47年7月25日 / 結論: 破棄差戻
一、建築基準法四二条一項五号により位置の指定を受けた道路の廃止処分につき、敷地の所有者の承諾がなかつたとしても、右所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、その承諾の欠缺が申請関係書類上明白であるのにこれを看過してされたというような特別の場…
事件番号: 平成8(オ)539 / 裁判年月日: 平成11年7月13日 / 結論: その他
公道に一・四五メートル接する甲土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が老朽化したために取り壊されたが、その当時、甲土地に隣接し右公道に接する乙土地は同法の規定が適用される建築物の敷地とされていたなど判示の事実関係の下においては、甲土地の所有者のために、乙土地について、同法四三条一項本文所定のいわゆる…