遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
民法423条1項,民法1031条
判旨
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有するため、債権者代位の目的とすることができない。
問題の所在(論点)
遺留分減殺請求権は、民法423条1項ただし書の「債務者の一身に専属する権利」に該当し、債権者代位権の行使の対象から除外されるか。
規範
遺留分減殺請求権は、民法423条1項ただし書にいう「債務者の一身に専属する権利」に該当し、原則として債権者代位の目的とすることはできない。ただし、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる「特段の事情」がある場合には、代位行使が可能となる。
重要事実
被相続人の不動産を全て相続した被上告人に対し、相続分がないとされた他の相続人の債権者である上告人が、当該相続人に代位して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。上告人は、遺留分割合に相当する持分について強制競売を申し立て、被上告人が第三者異議の訴えを提起した。
あてはめ
遺留分制度は被相続人の処分自由と相続人の利益調整を図るものであり、民法は侵害された遺留分を回復するか否かを専ら遺留分権利者の自律的決定に委ねている。本件では、遺留分権利者自身が権利行使の確定的意思を外部に表明したという特段の事情は認められない。したがって、債権者が遺留分権利者の意思決定に介入することは許されない。
結論
遺留分減殺請求権は行使上の一身専属性を有するため、本件において債権者代位の目的とすることはできず、上告人の強制執行は許されない。
実務上の射程
相続法改正後の遺留分侵害額請求権(現行民法1042条以下)についても、金銭債権化されたものの、行使の可否を権利者の意思に委ねる趣旨は共通するため、本判例の射程は及ぶと解するのが一般的である。答案上は「行使上の一身専属性」をキーワードに論証を構成する。
事件番号: 平成11(受)271 / 裁判年月日: 平成14年6月10日 / 結論: 棄却
「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。