生命保険契約に付加された災害割増特約における災害死亡保険金の支払事由を不慮の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して災害死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶発的な事故であることについて主張,立証すべき責任を負う。 (補足意見がある。)
生命保険契約に付加された災害割増特約についての約款に基づき災害死亡保険金の支払を請求する場合における偶発的な事故についての主張立証責任
商法第3編第10章保険,民法91条,民訴法第2編第3章第1節総則
判旨
災害割増特約付き生命保険契約において、保険金請求者は発生した事故が「偶発的な事故」であることについて主張・立証責任を負う。約款上の免責条項である「被保険者の故意」による場合は、この成立要件を欠くことを確認的に規定したものにすぎない。
問題の所在(論点)
災害割増特約における「事故の偶発性」の主張・立証責任は、保険金請求者と保険者のいずれが負うべきか。また、免責条項としての「故意」の定めが立証責任の所在に影響を与えるか。
規範
災害割増特約における災害死亡保険金の支払事由が「不慮の事故」とされている場合、事故の「偶発性」は保険金請求権の成立要件であると解される。したがって、保険金請求者が事故の偶発性を主張・立証すべきであり、約款の「被保険者の故意」による免責条項は、成立要件を欠く場合を確認的・注意的に規定したものにすぎず、立証責任を転換させるものではない。
重要事実
上告人は被上告人と災害割増特約付生命保険契約を締結した。被保険者Dが5階建て建物の屋上から転落し、脊髄損傷等により死亡した。保険約款では、災害死亡保険金の支払事由を「不慮の事故(偶発的な外来の事故等)」としつつ、他方で「被保険者の故意」により支払事由に該当したときは保険金を支払わない旨の免責条項を設けていた。Dの転落が自殺(故意)か事故(偶発)かが不明な状況において、その立証責任の所在が争点となった。
あてはめ
本件約款では「不慮の事故」を支払事由としており、事故の偶発性は権利発生の根拠規定そのものであるといえる。仮にこれを保険者側の立証責任とすれば、自殺等の疑いがある事案で保険金の不正請求を容易にするおそれがあり、保険制度の健全性や他加入者の利益を害する。また、免責条項に「故意」の記載があっても、それは「偶発性」の裏返しを確認したものにすぎないと評価される。本件転落が偶発的であることについて、証拠上確信が得られない以上、立証責任を負う上告人の請求は認められない。
結論
事故が偶発的であることの主張・立証責任は保険金請求者(上告人)にあり、本件転落が偶発的な事故であると認められない以上、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
災害割増特約だけでなく、傷害保険など「偶然な事故」を要件とする保険金請求全般に射程が及ぶ。答案上では、条文・約款上の「権利発生要件」と「免責事由(抗弁)」を峻別し、実質的な衡平や保険制度の趣旨から立証責任を割り当てる際の準拠枠組みとして活用する。
事件番号: 平成17(受)2058 / 裁判年月日: 平成18年6月6日 / 結論: その他
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自動車保険契約の約款に基づき,車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。