「すべての偶然な事故」を保険事故とするテナント総合保険普通保険約款に基づき,火災による什器備品等の焼失及び休業が保険事故に該当するとして,保険者に対して保険金の支払を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
「すべての偶然な事故」を保険事故とするテナント総合保険普通保険約款に基づき火災による什器備品等の焼失及び休業が保険事故に該当するとして保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
商法629条,商法641条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則
判旨
「すべての偶然な事故」を保険事故とする保険契約において、保険金請求者は事故が自己の意思に基づかないこと(偶発性)を立証する責任を負わず、保険者が免責事由として故意・重過失を立証すべきである。
問題の所在(論点)
「すべての偶然な事故」を対象とする保険契約において、事故が被保険者等の意思に基づかないこと(偶発性)の立証責任は、保険金請求者と保険者のいずれが負うか。
規範
1. 商法上の「偶然なる事故」とは、契約成立時に発生が不確定な事故を指し、事故発生時に被保険者の意思に基づかないこと(偶発性)までを包含しない。 2. 保険契約者等の故意・重過失は、保険者の責任を免れさせる「免責事由」として構成されるべきである。 3. したがって、「すべての偶然な事故」という規定がある場合でも、保険金請求者は事故発生の事実を立証すれば足り、保険者が故意等の免責事由を主張・立証する責任を負う。
重要事実
1. X(上告人・法人)は、代表取締役Aの所有する建物で居酒屋を経営し、Y(被上告人・保険会社)との間で、什器備品の損傷や休業損害を対象とする「加盟店総合保険契約」を締結した。 2. 当該約款には「すべての偶然な事故」による損害を支払う旨と、保険契約者等の「故意又は重大な過失」による損害は支払わない旨(免責条項)が定められていた。 3. 本件店舗で火災が発生したが、その原因が漏電によるものか、代表者Aによる放火によるものか不明であった。 4. 原審は、事故の「偶然性(非意思性)」の立証責任はXにあるとして、請求を棄却した。
事件番号: 平成17(受)2058 / 裁判年月日: 平成18年6月6日 / 結論: その他
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自動車保険契約の約款に基づき,車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
あてはめ
1. 本件約款の「偶然な事故」は、商法の規定に照らせば、契約成立時に発生が不確定な事故を指すにすぎない。 2. 保険金請求権の発生要件として、火災等の事故発生の事実が証明されれば、それが「被保険者の意思に基づかないこと」まで請求者が証明する必要はない。 3. 事故が代表者Aの放火(故意)によるものであるという点は、保険者が主張・立証すべき免責事由に該当する。 4. 本件では、放火の事実が真偽不明である以上、立証責任を負う保険者Yがその不利益を被り、保険金支払義務を免れないと解される。
結論
保険金請求者は事故の偶発性を立証する責任を負わず、保険者が故意等の免責事由を立証できない限り、保険金の支払請求は認められる。
実務上の射程
本判決は、火災保険に限らず「すべての偶然な事故」を包括的にカバーする総合保険においても、立証責任の分配は原則的な火災保険と同様であることを示した。答案上は、保険事故の構成要件(請求者側)と免責事由(保険者側)を峻別する際の根拠として活用する。
事件番号: 平成16(受)988 / 裁判年月日: 平成16年12月13日 / 結論: 棄却
保険金の支払事由を火災によって損害が生じたこととする火災保険契約の約款に基づき,保険者に対して火災保険金の支払を請求する者は,火災発生が偶然のものであることを主張,立証すべき責任を負わない。