一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。 二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。
一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点 二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否
不正競争防止法1条1項1号,実用新案法13条の3第1項
判旨
不正競争防止法1条1項1号(当時)の周知性具備の時期は、差止請求については口頭弁論終結時、損害賠償請求については各不法行為時を基準とすべきであり、他者の販売開始時以前に限定されない。
問題の所在(論点)
不正競争防止法1条1項1号に基づく差止・損害賠償請求において、商品表示が「広く認識」されている(周知性)必要がある時期はいつか。特に、侵害者の販売開始時より前に周知性を備えている必要があるか。
規範
商品表示の周知性(不競法1条1項1号)の具備時期について、差止請求については事実審の口頭弁論終結時(現在)、損害賠償請求については当該不法行為が行われた各時点において備わっていれば足りる。周知な事実状態が形成された以上、その時点から混同を生じさせる行為を防止することが公正な競業秩序の維持という法の趣旨に合致するからである。なお、周知性具備前から善意で使用する者は旧来表示の善意使用の抗弁(同法2条1項4号)により保護される。
事件番号: 昭和54(オ)145 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。 二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
重要事実
上告人会社は昭和53年6月から自動車接地具「アースベルト」を製造販売し、54年3月までに約15万本を販売した。被上告人らは、54年3月末ころに類似の商品「エンドレスアースベルト」の販売を開始した。原審は、周知性の具備時期を「被上告人らの販売開始時」に限定し、その時点では周知性が認められないとして請求を棄却した。
あてはめ
本件において、上告人らは被上告人が販売を開始した昭和54年3月末以降の販売数量や広告宣伝についても具体的な主張立証を行っている。裁判所が示した規範によれば、販売開始時に周知性がなくとも、その後の差止請求時や各損害賠償対象行為時において周知性が認められる可能性がある。したがって、販売開始時点のみを基準として周知性を否定した原審の判断は、法の解釈適用を誤ったものである。
結論
周知性の具備時期を他者の販売開始時に限定した原判決は破棄を免れない。差止については現在、損害賠償については各行為時に周知性があるかを審理させるため、本件を差し戻す。
実務上の射程
不競法上の周知性の具備時期に関するリーディングケースである。答案上は、侵害行為の開始後に周知性が確立した場合でも、その後の継続行為に対する差止や、周知性確立後の不法行為に基づく損害賠償が可能であることを論じる際に活用する。あわせて善意使用の抗弁(現行法19条1項2号等)による調整にも言及すべきである。
事件番号: 昭和40(オ)721 / 裁判年月日: 昭和42年5月23日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 平成13(受)866等 / 裁判年月日: 平成16年2月13日 / 結論: その他
競走馬の所有者は,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。
事件番号: 昭和39(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和40年3月18日 / 結論: 棄却
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。