抵当権と併用して抵当不動産につき賃借権設定の予約をしその仮登記を経由した者が、予約完結権を行使して賃借権の本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者に対し右不動産の明渡を求めることは、右短期賃貸借の解除請求とともにする場合であつてもできない。
抵当権と併用して賃借権設定仮登記を経由した者の後順位短期賃借権者に対する明渡請求の可否
民法395条,民法602条,民法605条
判旨
抵当権と併用して設定された賃借権設定予約及びその仮登記は、抵当不動産の用益を目的とする実体を有しないため、これに基づく本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者を排除する効力を持たない。
問題の所在(論点)
抵当権の担保価値維持の目的で設定された、実体上の用益を目的としない「併用賃借権」の本登記に基づき、後順位の短期賃借権者に対して建物の明渡しを請求できるか。具体的には、当該賃借権に後順位者を排除する実体法的効力が認められるかが問題となる。
規範
抵当権と併用された賃借権設定予約及びその仮登記は、抵当不動産の用益を目的とする真正な賃借権とは認められず、単に第三者の短期賃借権の出現を事実上防止する外形を具備する意図でなされたものにすぎない。したがって、予約完結権を行使して本登記を経由したとしても、賃借権としての実体を有しない以上、対抗要件を具備した後順位の短期賃借権を排除する効力は認められない。
重要事実
抵当権者である被上告人は、債務者との間で、担保価値の維持・確保を目的に、抵当権設定と同時に賃借権設定予約を締結し、その仮登記を経由した。その後、後順位の賃借権(短期賃借権)を有する上告人らが対象建物に入居し占有を開始した。被上告人は予約完結権を行使して賃借権の本登記を了し、上告人らに対し、賃借権(併用賃借権)に基づき建物明渡しを請求した。
あてはめ
本件における被上告人の賃借権は、抵当不動産の用益を目的とする真正な賃借権ではなく、単に短期賃借権の出現を防止する目的で設定されたものである。このような「併用賃借権」は賃借権としての実体を欠く。したがって、たとえ対抗要件(本登記)を具備したとしても、適法に占有を開始した上告人らの後順位短期賃借権を排除することはできず、本登記による優先的効力を主張することは認められない。
結論
被上告人の請求は認められない。実体を欠く併用賃借権に基づき、後順位占有者に対して明渡しを求めることはできない。
実務上の射程
抵当権者が「占有屋」等の短期賃借権を排除するために用いていた手法(賃借権仮登記の併用)を否定した判例である。答案上は、物権的請求権の要件である「正当な権原」や「対抗要件の優劣」を論じる際、形式的な登記の前後だけでなく、権利の実体性の有無が問われる場面で引用すべきである。
事件番号: 昭和24(オ)152 / 裁判年月日: 昭和25年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が特約に違反して賃貸人の承諾なく転貸した場合であっても、賃貸人の生計維持のための店舗使用の必要性や、転貸禁止の経緯等の諸事情に照らし、賃借人の行為が信頼を裏切るものであるときは、解除権の行使は権利の濫用とならず適法である。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、自ら呉服商を営み、当該家屋で…
事件番号: 昭和31(オ)664 / 裁判年月日: 昭和33年1月23日 / 結論: 棄却
借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造するにあたり、存続期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもつて、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨借地権者をして特約させた場合、右特約は借地法第一一条により無効である。