身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法七二二条二項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。
身体に対する加害行為によつて生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法七二二条二項の類推適用
民法709条,民法722条2項
判旨
加害行為と損害との間に相当因果関係がある場合でも、被害者の心因的要因が損害の拡大に寄与しているときは、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用し、損害額を減額することができる。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償額の決定において、被害者の性格や心理的状態といった「心因的要因」が損害を拡大させた場合に、民法722条2項を類推適用して過失相殺(賠償額の減額)を行うことができるか。
規範
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、①その損害が加害行為のみによって通常発生する程度・範囲を超えるものであり、かつ、②損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償法の理念である「損害の公平な分担」に照らし、民法722条2項を類推適用して、賠償額の算定にあたり右事情を斟酌することができる。
重要事実
加害者Bの運転する車両が、被害者A(上告人)の車両に軽微な追突事故を起こした。衝撃は軽度であったが、Aは外傷性頭頸部症候群と診断され、長期入院・加療を継続した。Aはその後、頑固な頭痛や左半身のしびれ等の症状を訴え続けたが、他覚的所見は乏しく、Aの性格(自己中心的・神経症的傾向)や回復意欲の欠如、さらに過去の事故経験や加害者への不満といった心因的要因が、症状の悪化と固定化に大きく寄与していた。原審は、事故後3年間の損害のうち4割のみをBらの負担とした。
あてはめ
本件事故の衝撃は軽微であり、通常であれば数ヶ月以内に回復する程度のものであった。しかし、Aは特異な性格や過剰な反応、回復への自発的意欲の欠如といった心因的要因により、長期にわたり不適切な治療を継続させ、症状を固定化させた。これは「加害行為のみによって通常発生する程度」を著しく超える損害といえる。したがって、これらA側の事情を損害の公平な分担の観点から考慮し、過失相殺の規定を類推適用して賠償額を制限することが正当化される。
結論
本件損害は事故と相当因果関係がある範囲内であっても、心因的要因を斟酌して賠償額を4割に減額した原審の判断は正当である。
実務上の射程
被害者の心因的要因(性格、神経症、無気力等)が寄与した場合の標準的な判断枠組みとして、実務上極めて重要である。ただし、被害者が疾患を有していた場合(素因減額)との区別や、単なる「個性の範囲」を超えて「疾患」に近いレベルの事情が必要かについては、後の判例(平成8年判決等)も参照すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)1223 / 裁判年月日: 昭和29年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法722条2項の過失相殺において、裁判所は被害者本人に過失がないと認められる場合には、同条を適用しないことができる。また、第三者作成の私文書の成立について、裁判所は相手方の認否を待たず、自由な心証によってその成立を認定し得る。 第1 事案の概要:本件は損害賠償請求事件であり、被害者Dその他の者に…