点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことが国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵に当たるか否かを判断するにあたつては、その安全設備が、視力障害者の転落等の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国ないし当該地域における道路、駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度から予測される視力障害者の事故発生の危険性の程度、事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要する。
点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことと国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵の有無の判断基準
国家賠償法2条1項
判旨
駅ホームに点字ブロック等の安全設備を設置しなかったことが国家賠償法2条1項の「瑕疵」に当たるかは、設備の普及度、事故の危険性、設置の必要性及び困難性等を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
新たな安全設備(点字ブロック等)が未設置である駅ホームにおいて、国家賠償法2条1項の「設置又は管理の瑕疵」が認められるための判断枠組みが問題となる。
規範
国家賠償法2条1項の「設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいう。新たに開発された安全設備を設置しなかったことが瑕疵に当たるかは、①当該設備が素材・形状・敷設方法において標準化され普及しているか、②当該営造物の構造や利用状況から予測される事故の危険性の程度、③事故防止のための設置の必要性の程度、④設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮して判断する。
重要事実
視力障害のある被害者が、昭和48年、国鉄福島駅のホームから転落し両脚切断の重傷を負った。当時、点字ブロック等は開発・普及し始めており、点字タイルの貼付による設置は比較的容易かつ安価であった。原審は、国鉄が点字ブロック等の有効性を認識しながら福島駅に敷設していなかったことを理由に瑕疵を認めたが、当時の設備仕様の統一性や、福島駅における視力障害者の具体的な利用頻度等については十分に検討していなかった。
あてはめ
本件事故当時、点字ブロック等は開発から日が浅く、素材や形状、敷設方法が必ずしも統一・標準化されていなかった可能性がある。また、福島駅の構造が島式で危険であるとしても、視力障害者の実際の利用度合いに照らして事故の具体的危険性がどの程度高かったか、またそれに基づく設置の必要性がどの程度であったかが具体的に検討される必要がある。これらの点を尽くさずに、単に設置が容易であったことや、一部の駅で導入されていたことのみをもって直ちに安全性を欠くと断定することはできない。
結論
原審が上記諸事情を総合考慮せず、設置の容易性等のみから直ちに瑕疵を認めた判断には、国家賠償法2条1項の解釈適用を誤った違法がある。よって、原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
営造物責任における「通常有すべき安全性」の判断において、最新技術や設備の未導入を理由とする場合に、その技術の標準化・普及度という「客観的な技術水準」と、当該場所での「具体的な危険性・必要性」の相関関係を重視する枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和42(オ)1227 / 裁判年月日: 昭和46年9月28日 / 結論: 棄却
踏切に警報機を設置したのみでは保安設備として不十分であり、少なくとも自動遮断機の設備をするのでなければ踏切道としての本来の機能を全うしえない状況にあるときは、踏切に自動遮断機の保安設備を欠いていることは、土地工作物の設置に瑕疵があつたものというべきである。