都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき違法に他人に加えた損害については、国は、原則として、国家賠償法一条一項による賠償責任を負わない。
都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うについて違法に他人に加えた損害と国の国家賠償法一条一項による賠償責任の有無
国家賠償法1条1項,警察法2条1項,警察法36条,地方自治法(昭和44年法律第2号による改正前のもの)2条5項2号
判旨
都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うことは、原則として当該都道府県の事務としての公権力の行使にあたり、国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、原則として国ではなく当該都道府県が負う。
問題の所在(論点)
都道府県警察の警察官が行う司法警察職員としての犯罪捜査が、国家賠償法1条1項にいう「国又は公共団体の公権力の行使」として、国の事務と都道府県の事務のいずれに帰属するか。
規範
都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負わない。ただし、検察官が自ら行う犯罪捜査の補助に係る場合(刑訴法193条3項)等の例外的な場合は、国の公権力の行使に該当し得る。
重要事実
都道府県警察の警察官による交通犯罪の捜査に関し、その捜査が違法であるとして、被害者が国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。原審は、警察の管理・運営は都道府県の事務であり、警察官による捜査は都道府県の公権力の行使であるとして、国の賠償責任を否定した。
あてはめ
警察法及び地方自治法上、警察の管理運営は都道府県の事務と定められている(警察法36条1項等)。検察官の一般的指示権・指揮権(刑訴法193条1項等)は、公訴遂行や捜査協力のための権限にすぎず、これをもって捜査が国の事務に転じるものではない。また、警察本部長が国家公務員の身分を有し、国家公安委員会の関与があるとしても、それは都道府県警察の本部長として所属職員を指揮監督するものであり、警察事務の執行自体が国の公権力行使になるとはいえない。したがって、本件捜査は都道府県の事務としての公権力行使に該当する。
結論
都道府県警察の警察官による捜査は、原則として都道府県の公権力の行使であり、国は国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負わない。
実務上の射程
国賠法1条1項の責任主体を決定する「事務の帰属」の判断基準を示す。都道府県警察の活動について、基本的には都道府県が「公権力を行使した公共団体」として被告適格を有することを確定させた。答案上、警察活動による国賠請求では、被告が国か都道府県かを判断する際の準拠枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和56(オ)174 / 裁判年月日: 昭和59年3月23日 / 結論: 棄却
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