賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもつて右第三者の所有地を占有するに至つたというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかつたとすることはできない。
土地所有権の時効取得の要件としての無過失を認めるに足りないとされた事例
民法162条2項
判旨
不動産の譲受人が、隣接地の一部を譲受に係る土地の一部であると誤信して占有を開始した場合において、隣接地所有者への確認や公図の調査等の措置を講じていなければ、特段の事情のない限り、占有開始につき過失があるものと解される。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、払い下げを受けた土地の範囲を誤信し、隣接地を自己の所有地の一部として占有を開始した場合において、民法162条2項の「無過失」が認められるための要件。
規範
民法162条2項にいう「過失がなかった」といえるためには、占有開始時において自己に所有権があると信じるにつき正当な理由があることを要する。不動産の譲受けに際して境界の誤信がある場合には、客観的な境界を確認するために、隣接地所有者への問合せ、公図の閲覧、実地測量等の適切な調査を尽くすべき義務がある。
重要事実
被上告人は、昭和20年から訴外Dより土地を賃借し、本件係争部分を賃借地の一部として占有していた。その後、当該土地が国に物納されたため、昭和26年に国から払い下げを受け所有権を取得した。被上告人は、本件係争部分も払い下げを受けた土地の一部であると信じて占有を継続したが、実際には上告人の所有地に含まれていた。原審は、被上告人が払い下げ土地の一部と信じたことに過失はないとして短期取得時効を認めた。
あてはめ
本件において、被上告人が国から土地の払い下げを受ける際、本件係争部分をその一部であると信じたとしても、その信じるに至る過程において、隣接地所有者への確認や公図等による境界の調査を行った形跡が見当たらない。このような具体的な調査等を行わずに、単に漫然と自らの土地の一部であると信じたに過ぎないのであれば、占有の開始について過失がなかったとはいえない。原審が、これらの調査の有無等について具体的証拠に基づき確定することなく無過失を認めたことは、審理不尽・理由不備である。
結論
隣接地所有者や公図等についての調査を怠ったまま境界を誤信した場合には、特段の事情がない限り、占有の開始につき過失がある。したがって、本件につき無過失を認めた原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
短期取得時効の「無過失」の判断基準、特に不動産の境界誤信型における調査義務の程度を示す射程を持つ。答案上は、時効完成の要件検討において、占有者が「公図の確認」や「隣地所有者への確認」といった客観的な境界確認の努力を尽くしたかという事実を摘示し、無過失の有無を論じる際の考慮要素として活用する。
事件番号: 昭和42(オ)718 / 裁判年月日: 昭和43年2月22日 / 結論: 棄却
一、(省略) 二、取得時効の成否は、境界確定の訴における境界確定とは関係がない。