物の所有者がその物を入札によつて売却しようとしている時に、第三者が、買受希望者に対し、所有者に処分権がないなど虚偽の表示をしたため、所有者が財産上の損害を被つても、第三者が、自己の権利を保全する等の目的から当該行為に出た場合であつて、その表示にかかる事実を真実と信じ、このように信ずるについて合理的事由が存在し、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しないものと解すべきである。
入札売買において第三者が買受希望者に対し売主の処分権を否定する虚偽の表示をした場合と不法行為の成否
民法709条
判旨
第三者が所有者の処分権を否定する虚偽の表示を行い損害を与えた場合でも、自己の権利保全目的があり、真実と信ずるに足りる合理的理由が存在し、かつ社会的に相当な方法でなされたときは、過失がなく不法行為は成立しない。
問題の所在(論点)
権利者による適法な売却手続に対し、第三者が「自己に権利がある」と主張して妨害し、価格を低下させた場合において、不法行為(民法709条)が成立するための過失の有無をいかに判断すべきか。
規範
物の所有者が売却を試みる際に、第三者が買受希望者に対し、所有者に処分権がない等の虚偽の表示をしたため、客観的価格より低い価額で処分せざるを得なくなった場合であっても、以下の要件を満たすときは、故意または過失がなく不法行為(民法709条)は成立しない。①自己の権利を保全する等の目的から出たものであり、②その表示内容を真実と信ずるについて合理的事由が存在し、③その表示が社会的に相当な方法でなされたときである。
重要事実
町(被上告人)所有の入会地にある立木の入札において、被告ら(上告人)は、当該山林が町所有ではなく自分たちを含む複数人の共有に属する旨を記載した「告示」を提示・貼付し、入札現場で「売るわけにはいかない」と大声で怒鳴る等の妨害行為を行った。この結果、入札希望者が減少し、町は見込価格を大幅に下回る価格での売却を余儀なくされた。被告らは、本件山林が自分たちの共有に属し、町に処分権がないと信じて権利保全のために行った正当な活動であると主張した。
あてはめ
原審は、山林が町の所有であり被告らの共有でない以上、直ちに不法行為が成立すると判断した。しかし、被告らは共有持分権者として、またはその代理人として、権利保全の目的で反対運動を行ったと主張している。裁判所は、被告らが「町に処分権がない」と信じたことに合理的理由があるか、また大声でどなり告示を貼付する行為が「社会的に相当な方法」といえるかを審理すべきである。これらの主観的態様や態様の相当性を検討せずに直ちに過失を認めた原審の判断には、理由不備の違法がある。
結論
被告らの行為が、権利保全目的であり、真実と信ずるに足りる合理的理由に基づき、かつ社会的相当性を有する方法で行われたか否かを審理させるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
真実と異なる事実を摘示して他者の経済的活動を妨害したケースにおいて、名誉毀損における免責要件(真実相当性)と同様の枠組みで不法行為の過失の有無を判断した点に特徴がある。債権侵害や業務妨害的な不法行為の事案で、行為者の権利主張に主観的・客観的な正当性があるかを検討する際の重要な指針となる。
事件番号: 昭和38(オ)409 / 裁判年月日: 昭和40年10月7日 / 結論: 棄却
他人の立木を過失により自己の立木と信じ不法伐採者に対し占有移転禁止の仮処分をした者が伐採者から示談金を受取つて仮処分を解いた場合には、該立木の所有者に対し不法行為が成立する。