死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
死因贈与の取消と民法一〇二二条
民法554条,民法1022条
判旨
死因贈与については、贈与者の死後の財産処分に関する最終意思を尊重すべきであるため、方式に関する部分を除き、遺言の撤回に関する民法1022条が準用される。
問題の所在(論点)
死因贈与の贈与者は、遺言の撤回に関する民法1022条の準用により、いつでも死因贈与の意思表示を撤回することができるか。また、夫婦間の契約取消権との関係をどう解すべきか。
規範
死因贈与(民法554条)には、遺言の取消(撤回)に関する民法1022条が、その方式に関する部分を除いて準用される。けだし、死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生ずるものであり、かかる死後の財産処分については、遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重して決するのを相当とするからである。
重要事実
訴外Dは、上告人に対し、本件土地建物を死因贈与する旨の意思表示をしていたが、後にこの死因贈与を撤回(取消)する旨の意思表示を行った。上告人は、死因贈与は契約であるから遺言のように一方的に撤回することはできず、また夫婦間の契約取消権の行使が否定される状況下では撤回できないと主張して争った。
あてはめ
本件死因贈与は贈与者Dの死亡によって効力が生じる財産処分であり、贈与者の最終意思を尊重する必要がある。したがって、民法1022条が準用され、贈与者は生存中いつでもこれを撤回できるといえる。また、この撤回権は、夫婦間の契約取消権(旧民法754条)とは別個独立の権利であるため、仮に夫婦間の取消権が行使できない場合であっても、死因贈与の撤回の効力は否定されない。本件でもDによる撤回は有効と解される。
結論
死因贈与には民法1022条が準用され、贈与者は特段の事情がない限り、遺言と同様にいつでも死因贈与を撤回できる。
実務上の射程
本判決は、死因贈与の遺言的性質を重視し、撤回の自由を認めたリーディングケースである。答案上は、554条により遺贈の規定が準用される範囲の議論として論じる。ただし、受贈者が負担を履行した「負担付死因贈与」の場合には、特段の事情がない限り撤回権が制限される(最判昭57.4.30)という修正法理とセットで押さえる必要がある。
事件番号: 昭和42(オ)560 / 裁判年月日: 昭和43年6月6日 / 結論: 棄却
一、遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。 二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右…
事件番号: 昭和42(オ)246 / 裁判年月日: 昭和43年9月12日 / 結論: 棄却
係争家屋の所有権を贈与により取得したとして贈与者の相続人らに対し贈与を原因とする所有権移転登記を求めたのに対し、裁判所が、右贈与の主張は死因贈与の主張を包含するものと解して、死因贈与による所有権移転を認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。
事件番号: 昭和42(オ)475 / 裁判年月日: 昭和44年2月25日 / 結論: 棄却
丁所有の不動産について、登記簿上の所有名義が丁から戊、戊から己に順次移転している場合に、丁から戊への移転登記は、戊において、何ら実質関係がないのに、丁の登記関係書類を偽造して経由したものであつても、その後、丁が右不動産を、己の所有名義とすることを承諾し、己に贈与し、戊が右の趣旨に従つて己のために移転登記を経由したもので…
事件番号: 昭和43(行ツ)117 / 裁判年月日: 昭和48年11月27日 / 結論: 棄却
普通地方公共団体を受贈者とする贈与契約は、地方自治法(昭和三八年法律第九九号による改正前のもの)二四三条の二第四項所定の住民訴訟の対象とならない。